厚生労働省令(健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
令和6年9月30日|p.88
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| 厚生労働省令で定める情報 | 厚生労働省令で定める者 |
| 健康保険法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報 | (略) |
| (略) | (略) |
| 高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報 | (略) |
| 介護保険法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報 | (略) |
| (略) | (略) |
| 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百 |
| 厚生労働省令で定める情報 | 厚生労働省令で定める者 |
| 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十七条第三項に規定する診療等関連情報 | (略) |
| (略) | (略) |
| 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報 | (略) |
| 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報 | (略) |
| (略) | (略) |
| (新設) |
六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等とする。
3 法第十二条第一項の保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものは、第一項の表の下欄に掲げる者が社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し提供した医療保険被保険者番号等(法第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。)により特定される者のそれぞれについて最初に定められた医療保険被保険者番号等を復号することができない方法により暗号化したものとする。
4 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前条第一号に掲げる事務とする。
(法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるもの等)
第二十四条の二 法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、保護の実施機関(生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。第二十七条において同じ。)とする。
2 (略)
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
(支援給付に係る厚生労働省令等の適用)
第十八条の七 法第十四条第一項の支援給付(平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)が行われる場合における次の各号に規定する命令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一〜三 (略)
改 正 前
(支援給付に係る厚生労働省令等の適用)
第十八条の七 法第十四条第一項の支援給付(平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)が行われる場合における次の各号に規定する命令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一〜三 (略)