健康保険法施行規則の一部を改正する省令(家族移送費、高額療養費、特定疾病給付等に関する規定)
令和6年11月29日|p.62
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(家族移送費)
第百十条の三 第百八条の二の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条
第一項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員の組合員等記号・番号」
とあるのは「組合員及びその被扶養者の組合員等記号・番号」と読み替えるものとする。
(月間の高額療養費の決定の請求等)
第百十条の四 法第六十二条の二第一項の規定により高額療養費(令第二十三条の三の二の規定
により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書を組合に提出しなければならない。
一 略
二 組合員(療養者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個
人番号
[三~十一 略]
十二 その他必要な事項
[2・3 略]
(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)
第百十条の四の二 (令第二十三条の三の二第七項の規定による組合の認定(以下この条において
「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組
合員)は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一
条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付(以下この項及び第四項において
「給付」という。)の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、組合に
申し出なければならない。
一 略
二 組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等
記号・番号又は個人番号
[三・四 略]
[2~7 略]
(特定疾病の認定)
第百十条の四の三 令第二十三条の三の二第九項の規定による組合の認定(以下この条において
「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組
合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
一 略
二 組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等
記号・番号又は個人番号
[三・四 略]
[2 略]
3 組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行ったときは、認定を受けた者(そ
の者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶
養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第二十六号による特
定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4 認定を受け、保険医療機関等から令第二十三条の三の二第九項に規定する療養を受けようと
する者が、第百四条第二項第一号又は第二号に規定する方法により組合員であることの確認を
受けるとき(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号又は第二
(家族移送費)
第百十条の三 第百八条の二の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条
第一項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合
員証及び組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
(月間の高額療養費の決定の請求等)
第百十条の四 [同上]
[一 同上]
二 組合員証(療養者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・
番号又は個人番号
[三~十一 同上]
十二 組合員証又は組合員被扶養者証を使用しなかった場合は、使用しなかった理由
[2・3 同上]
(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)
第百十条の四の二 [同上]
[一 同上]
二 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)
の組合員等記号・番号又は個人番号
[三・四 同上]
[2~7 同上]
(特定疾病の認定)
第百十条の四の三 [同上]
[一 同上]
二 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)
の組合員等記号・番号又は個人番号
[三・四 同上]
[2 同上]
3 組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行ったときは、別紙様式第二十六号
による特定疾病療養受療証を作成し、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その
者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
4 認定を受け、保険医療機関等から令第二十三条の三の二第九項に規定する療養を受けようと
する者が、第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法により組合員であることの確認を
受けるとき(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項(第三号を除く。)