府省令令和6年12月11日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

号外p.12

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第XX号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

令和6年12月11日|p.12

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第七条第一号(第四項)を次のように改める。
様式第1号(第3条第2項関係)(第4面)
7資格一覧表
資格番号資格名資格概要
1損貨装置運転士免許・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)別表第4に規定する損貨装置運転士免許を受けた者
2クレーン・デリック運転士免許・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)別表第18第26号に規定する床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者
3床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者・安衛則別表第4に規定する移動式クレーン運転士免許を受けた者
4移動式クレーン運転士免許・安衛法別表第18第27号に規定する小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
5小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者・安衛法別表第18第29号に規定するフォークリフト運転技能講習を修了した者
6フォークリフト運転技能講習を修了した者・職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「能開法規則」という。)別表第2の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者で、フォークリフトについての訓練を受けた者
7フォークリフトの訓練を受けた者・労働安全衛生規則別表第3下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和47年労働省告示第113号)第2号イからホまでに掲げる者
8上記(6番、7番)以外にフォークリフトの運転ができる者・安衛法別表第18第31号に規定する車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者
9車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(労働安全衛生規則別表第3下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第3号に規定する者を除く。)
10建設機械施工管理技術検定に合格した者・能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち能開法規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建設機械運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者
11建設機械運転科の訓練を修了した者・労働安全衛生規則別表第3下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第4号イからヘまでに掲げる者
12上記(10番、11番)以外に建設機械の運転の業務ができる者・安衛法別表第18第30号に規定するショベルローダー等運転技能講習を修了した者
13ショベルローダー等運転技能講習を修了した者・能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち能開法規則別表第2の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者で、ショベルローダー又はフォークローダーについての訓練を受けた者
14ショベルローダー又はフォークローダーの訓練を受けた者・労働安全衛生規則別表第3下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第8号イからヘまでに掲げる者
15上記(13番、14番)以外にショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務ができる者・安衛法別表第18第34号に規定する不整地運搬車運転技能講習を修了した者
16不整地運搬車運転技能講習を修了した者・労働安全衛生規則別表第3下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第10号イ及びロに掲げる者
17上記(16番)以外に不整地運搬車の運転の業務ができる者・安衛法別表第18第35号に規定する高所作業車運転技能講習を修了した者
18高所作業車運転技能講習を修了した者・安衛法別表第18第36号に規定する玉掛け技能講習を修了した者
19玉掛け技能講習を修了した者・能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち能開法規則別表第4の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者
20玉掛け科の訓練を修了した者・労働安全衛生規則別表第3下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第11号イからリまでに掲げる者
21上記(19番、20番)以外に玉掛けの業務ができる者
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(日本産業規格A列4)
読み込み中...
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 - 第12頁
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