会社公告令和6年12月17日

特別清算協定認可(株式会社ティーエフシープラス)

掲載日
令和6年12月17日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年12月17日発行の官報(本紙 第1369号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ティーエフシープラスの特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社ティーエフシープラス)

令和6年12月17日|p.25

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特別清算協定認可
令和6年(七)第2055号
東京都港区赤坂4丁目8番10号
清算株式会社 株式会社ティーエフシープラス 代表清算人 小松 哲郎
1 決定年月日 令和6年12月5日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1条(協定債権の確認)
協定債権者及び清算株式会社は、協定債権者の清算株式会社に対する協定債権の金額が別紙「協定債権者一覧表」における「協定債権元金残高」記載の通りであることを確認する。
第2条(共益費用の支払)
清算株式会社は、協定債権者の共同の利益のために要する共益費、租税その他国税徴収法の例により徴収することをすべき公租公課等の請求権及びこれに準ずるもの(以下「共益費等」という。)を、協定債権に優先して支払う。
第3条(協定債権者に対する弁済)
清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から共益費等を控除した残額を協定債権額に応じて按分して弁済する。
第4条(免除)
協定債権者は、前条による弁済を受けたときは、清算会社に対し、清算株式会社に対して有する協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
第5条(新たに財産が発見された場合の措置)
第3条の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、速やかにこれを換価し、換価代金から換価処分に要した費用及び共益費等を控除した残額を、協定債権額の割合に応じて按分して追加弁済を行う。この場合においては、協定債権者が第4条の規定により行った残債務の免除は新たにされた追加弁済の限度で遡って効力を失うものとする。
第6条(端数の処理)
第5条に基づき協定債権に対する追加弁済を行う場合、追加弁済の計算において生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
第7条(追加弁済の場所)
第5条に基づき協定債権に対する追加弁済を行う場合、清算株式会社清算人代理弁護士武井洋一の事務所(東京都中央
区日本橋茅場町3丁目12番2号ASKビル6階・明哲綜合法律事務所)において行う。但し協定債権者がその費用を負担して自己名義の預金口座への振込を求めたときは、振込送金手続により追加弁済を実施する。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可(株式会社ティーエフシープラス) - 第25頁
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