告示令和6年12月16日
国土交通省告示第三百三十八号(砂防法第二条の土地の指定:大坂川右支川)
掲載日
令和6年12月16日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
本紙p.4-p.5
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出典・注意
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抽出要点
モーターボート競走場の施設及び設備の基準を定める告示等の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- モーターボート競走場の施設及び設備の基準を定める告示等の一部改正
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国土交通省告示第三百三十八号(砂防法第二条の土地の指定:大坂川右支川)
令和6年12月16日|p.4-5
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三点 北緯三三度〇四分三九秒六七六三
東経一三〇度三八分四二秒六七二九
四点 北緯三三度〇四分四二秒一四四九
東経一三〇度三八分四七秒六〇九五
五点 北緯三三度〇四分四三秒二〇〇四
東経一三〇度三八分五一秒六一一六
六点 北緯三三度〇四分四四秒九六三八
東経一三〇度三九分四〇秒二八三七
七点 北緯三三度〇四分四一秒八五〇九
東経一三〇度三九分〇五秒九四九八
八点 北緯三三度〇四分三九分五秒四五九
東経一三〇度〇四分三七秒一九九一
九点 北緯三三度〇四分三九分三秒九三一〇
東経一三〇度〇四分三四秒五九四七
十点 北緯三三度〇四分三九分一秒一四九二
東経一三〇度〇四分三一秒八三〇六
十一点 北緯三三度〇四分三一秒八三〇六
東経一三〇度三八分五四秒四六四八
十二点 北緯三三度〇四分三一秒七五六〇
東経一三〇度三八分五〇秒三一〇三
十三点 北緯三三度〇四分二九秒八七六四
東経一三〇度三八分四八秒一六二七
十四点 北緯三三度〇四分二九秒三六一二
東経一三〇度三八分四七秒七八四三
十五点 北緯三三度〇四分四七秒二七三五
東経一三〇度三八分四六秒七二四九
十六点 北緯三三度〇四分三六秒六九三八
東経一三〇度三八分四六秒〇〇〇〇
十七点 北緯三三度〇四分三二秒四八四五
東経一三〇度三八分四七秒一九四四
十八点 北緯三三度〇四分三三秒四四三三
東経一三〇度三八分四六秒九一二九
十九点 北緯三三度〇四分三二秒二〇一九
東経一三〇度三八分四四秒四一三九
○国土交通省告示第三百三十八号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年十二月十六日
国土交通大臣 中野洋昌
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大坂川右支川
二 砂防法第二条の土地の表示
福岡県田那香春町大字柿下字前田、字大坂屋敷、字大坂薮、字浦、字松ケ尾、字大坂及び字山口下の区域内の土地のうち、次の一点から二十一点までを順次結んだ線及び一点と二十
一点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和六十一年建設省告示第七百六十二号で指定した同号十七に掲げる土地の区域及び平成二年建設省告示第七百八十二号で指定した同号三に掲げる土地の区域を除く。)
一点 北緯三三度三八分三六秒七七〇六
東経一三〇度五二分三七秒七〇六七
二点 北緯三三度三八分三六秒九五四四
東経一三〇度五二分三五秒六四七五
三点 北緯三三度三八分三七秒〇一五三
東経一三〇度五二分三五秒二三三二
四点 北緯三三度五二分三四秒二九七一
東経一三〇度五二分三四秒八二九一
五点 北緯三三度三八分三七秒七〇五六
東経一三〇度五二分三四秒四七七七
六点 北緯三三度五二分三四秒七四七一
東経一三〇度五二分三四秒八二一九
七点 北緯三三度三八分三九秒三四二四
東経一三〇度五二分三三秒六八五四
八点 北緯三三度五二分三三秒六三二四
東経一三〇度五二分三三秒五九六四
九点 北緯三三度三八分四一秒五〇八六
東経一三〇度五二分三五秒四二三九
十点 北緯三三度三八分三一秒八四五四
東経一三〇度五二分三五秒一三〇七
十一点 北緯三三度三八分四二秒七二五〇
東経一三〇度五二分三七秒一五六三
十二点 北緯三三度三八分四〇秒三〇五七
東経一三度三八分四〇秒一一七七
十三点 北緯三三度三八分四〇秒一六七二
東経一三〇度五二分三四秒三六四四
十四点 北緯三三度三八分三九秒一七七九
東経一三〇度五二分三四秒八七二五
十五点 北緯三三度三八分三八秒八九九九
東経一三〇度五二分三五秒四一二八
十六点 北緯三三度三八分三七秒八一二二
東経一三〇度五二分三五秒一一二四
十七点 北緯三三度三八分三七秒四〇〇七
東経一三〇度五二分三五秒三七三六
十八点 北緯三三度三八分三七秒三一〇四
東経一三〇度五二分三五秒六四〇三
十九点 北緯三三度三八分三七秒五六九五
東経一三〇度五二分三六秒六九四九
二十点 北緯三三度三八分三七秒四五一〇
東経一三〇度五二分三七秒一九〇六
二十一点 北緯三三度三八分三七秒二二九四
東経一三〇度五二分三七秒七八三九
○国土交通省告示第三百三十九号
モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年国土交通省令第五十九号)第八条第四号及び第十二条第一項第四号の規定に基づき、モーターボート競走場の施設及び設備の基準を定める告示及び場外発売場の施設及び設備の基準を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年十二月十六日
国土交通大臣 中野洋昌
第一条
モーターボート競走場の施設及び設備の基準を定める告示(平成十九年国土交通省告示第四百三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のもの
は当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる当該対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 第四条 | 競走運営施設及び設備の基準は、次のとおりとする。 |
| 一~三 (略) | 四 その他競技の運営に必要な適当な広さの次の施設及び設備を設けてあること。 |
| (一)~(三) (略) | [削る] |
| (四)・(五) (略) | (六) モーターボート係留施設 |
| (七)~(九) (略) | 第五条 舟券の発売等の用に供する施設及び設備の基準は、次のとおりとする。 |
| 一 発売設備(競走場又は競走場以外の場所(以下「競走場等」という。)に設置された施行者が管理する集計装置(競走ごとに発売された舟券の枚数及び金額を勝舟投票法の種類ごとに合算できる機能を有するものに限る。)と電気通信回線で接続されたものに限る。以下同じ。)及び払戻設備(競走場等に設置された施行者が管理する払戻金算定装置(的中した舟券に係る払戻金額を算定できる機能及び無効となった投票に係る舟券の券面金額を判定できる機能を有するものに限る。)と電気通信回線で接続されたものに限る。以下同じ。)の数は、入場者数に応じた適当な数であること。 | 第四条 競走運営施設及び設備の基準は、次のとおりとする。 |
| 一~三 (略) | 四 その他競技の運営に必要な適当な広さの次の施設及び設備を設けてあること。 |
| (一)~(三) (略) | (四) 賞金等支払所 |
| (五)・(六) (略) | (七) モーターボート係留場 |
| (八)・(九) (略) | 第五条 舟券の発売等の用に供する施設及び設備(以下「投票所」という。)の基準は、次のとおりとする。 |
| 一 窓口の数は、入場者数に応じた適当な数であること。 |
(削る)
二
発売設備及び払戻設備の前面は、入場者の交流が妨げられないように十分な広さを有するものであること。
(削る)
二
窓口は、相互に適当な間隔を有するものであること。
三
窓口及び出入口は、堅ろうな構造のものであること。
四
窓口の前面は、入場者の交流が妨げられないように十分な広さを有するものであること。
五
発売設備(競走場又は競走場以外の場所(以下「競走場等」という。)に設置された施行者が管理する集計装置(競走ごとに発売された舟券の枚数及び金額を勝舟投票法の種類ごとに合算できる機能を有するものに限る。)と電気通信回線で接続されたものに限る。)を設けてあること。
六
払戻設備(競走場等に設置された施行者が管理する払戻金算定装置(的中した舟券に係る払戻金額を算定できる機能及び無効となった投票に係る舟券の券面金額を判定できる機能を有するものに限る。)と電気通信回線で接続されたものに限る。)を設けてあること。
七・八 (略)
第六条
入場者の用に供する施設及び設備の基準は、次のとおりとする。
(削る)
三・四
(略)
二
(略)
観覧施設(競走を観覧することを目的とした観覧席、観覧スペースその他の施設をいう。)は、次に掲げる要件に適合するものであること。
(一)
競走水面を直接又は映像装置により見ることができる位置にあること。
(二)~(四) (略)
(五)
強固なさくを有することその他の競走水面との間に入場者の安全を確保するための措置が講じられたものであること。
第六条
入場者の用に供する施設及び設備の基準は、次のとおりとする。
一
入場券発売所は、入場者数に応じた適当な数の窓口を有し、かつ、入場者が立ち入ることができないように遮断されたものであること。
二
(略)
三
観覧席は、次に掲げる要件に適合するものであること。
(一)
競走水面の大部分を見ることができる位置にあること。
(二)~(四) (略)
(五)
競走水面との間に強固なさくを有すること。
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