令和6年(ヒ)第2076号 清算株式会社株式会社ESP特別清算協定認可決定
令和6年12月10日|p.23
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令和6年(ヒ)第2076号
東京都中野区東中野1丁目57番7号
清算株式会社 株式会社ESP
代表清算人 大川友宏
1 決定年月日 令和6年11月28日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、協定債権者株式会社東京スター銀行(以下「協定債権者東京スター銀行」という。) 、協定債権者みずほ証券株式会社(以下「協定債権者みずほ証券」という。) 、
協定債権者株式会社日本政策金融公庫(以下「協定債権者日本政策金融公庫」といい、協定債権者東京スター銀行、協定債権者みずほ証券と併せて、個別に又は総称して「協定債権者」という。) が、清算株式会社に対し、令和6年10月17日(以下「本件基準日」という。) の時点において、別紙債権目録記載の債権(以下「既発生債権」という。) を有していることを認める。
2 清算株式会社は、令和6年(ヒ)第2074号清算株式会社株式会社CSDに係る令和6年11月5日付協定案第2項に基づく協定債権の弁済(以下「本弁済(CSD)」という。) の実施以後、本項に基づく弁済前の清算株式会社の財産の合計額から、清算結了までに発生する一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続(申立てを含む。以下同じ。) のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額に相当する金員につき、協定債権者に対し、本弁済(CSD)実施後に計算される既発生債権の元本の割合に応じて、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に弁済する。なお、協定債権者への弁済額の計算において、1円に満たない端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 前項の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に振り込み送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は協定債権者の負担とする。
4 清算株式会社及び協定債権者は、清算株式会社及び協定債権者の間に別紙債権目録記載の債権以外相互に何らの債権債務がないことを確認する。
5 協定債権者は、清算株式会社から第2項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、⑴既発生債権については、既発生債権から第2項の弁済額を控除した残額につき、その債務の全額を免除し、⑵本件基準日より後に発生するものについては、その債務の全額を免除する。
6 第2項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額について、第2項の弁済後に計算される既発生債権の元本の割合に応じて、弁済する。
7 第6項の場合においては、協定債権者が第5項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済額の限度で効力を失うものとする。
8 清算株式会社は、株式会社CSD、協定債権者東京スター銀行及びみずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社の間で締結された2019年8月22日付債権者間協定(当事者の変更及びその後の一切の変更を含む。) に基づき、本協定に基づく協定債権者みずほ証券に対する弁済は、協定債権者東京スター銀行に対して行う。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部