電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令
令和6年12月5日|p.2
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省
令
○総務省令第百七号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第二項第一号の規定に基づき、電
気通信事業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月五日
総務大臣村上誠一郎
| 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる |
| 規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以 |
| 下「対象規定」という。)は、これを加える。 |
| 改 正 後 |
| (電気通信事業者間の適正な競争関係を阻 |
| 害するおそれのある利益の提供) |
| 第二十二条の二十六 法第二十七条の三第 |
| 二項第一号の総務省令で定める利益の提供 |
| は、次に掲げる利益の提供とする。 |
| [一略] |
| 二 対象設備の購入等をすること又は新た |
| に移動電気通信役務の提供に関する契約 |
| を締結すること(新たに移動電気通信役 |
| 務の提供に関する契約を締結することと |
| なることを含む。)を条件(前号に規定す |
| る条件を除く。)とする前号イからニまで |
| に掲げる利益の提供であつて、当該利益 |
| の提供により利用者が受けることとなる |
| 利益の額と、当該利益の提供を受けるた |
| めに必要となる契約に関して約し、又は |
| 約させる同号イからニまでに掲げる利益 |
| の提供により利用者が受けることとなる |
| 当該利益の額以外の利益の額の合計額 |
| (法第二十七条の三第一項の規定により |
| 指定された電気通信事業者が提供する移 |
| 動電気通信役務の提供に関する契約の締 |
| 結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務 |
| 受託者が当該利用者に対して当該利益の |
| 提供を受けるために必要となる契約に関 |
| して約し、又は約させる第四十条の二に |
| おいて準用する同号イからニまでに掲げ |
| る利益の提供により利用者が受けること |
| となる利益の額を含む。以下この号にお |
| いて「合計利益提供額」という。)が、四 |
| 改 正 前 |
| (電気通信事業者間の適正な競争関係を阻 |
| 害するおそれのある利益の提供) |
| 第二十二条の二十六 [同上] |
| [二同上] |
| [三同上] |
万円(利益の提供を約し、又は約させる
日(イ及びロにおいて「利益提供日」と
いう。)における対象設備の対照価格が二
万円を超え八万円以下である場合には、
当該対象設備の対照価格の五割に相当す
る額又は二万円のいずれか高い額、対象
設備の対照価格が二万円以下である場合
には、当該対象設備の対照価格)と当該
対象設備の対照価格から当該対象設備の
先行同型機種(当該対象設備の販売等が
開始される前に販売等が開始された同一
の製造事業者の同型機種をいう。)を電気
通信事業者が利用者から譲り受ける際に
当該利用者に対して提供することとして
いる対価の額を減じて得た額とのいずれ
か低い額を超えるもの。ただし、次に掲
げるものを除く。
イ 対象設備が次の(1)から(3)までに掲げ
るものである場合(当該対象設備を割
賦販売の方法により販売する場合であ
つて、将来の一定の時期において利用
者から譲り受けることにより、当該対
象設備に係る残存債務を免除する条件
を約し、又は約させるときを除く。)に
おいて、合計利益提供額が当該(1)から
(3)までに定める額を超えないもの
(1)利益提供日において当該対象設備
と同一の機種の電気通信設備の最終
調達日(当該電気通信事業者に電気
通信設備が最後に納入された日をい
い、当該最後に納入された日が当該
電気通信設備の販売等が開始された
日から十二月を経過した日より前の
日である場合には、当該販売等が開
始された日から十二月を経過した日
をいう。以下このイにおいて同じ。)
から十二月が経過している対象設備
(②及び(3)に掲げるものを除く。)
当該対象設備の対照価格の半額に相
当する額
イ 対象設備が次の(1)から(3)までに掲げ
るものである場合において、合計利益
提供額が当該(1)から(3)までに定める額
を超えないもの。
(1)利益提供日において当該対象設備
と同一の機種の電気通信設備の最終
調達日(当該電気通信事業者に電気
通信設備が最後に納入された日をい
い、当該最後に納入された日が当該
電気通信設備の販売等が開始された
日以前である場合には、当該販売等
が開始された日をいう。以下このイ
において同じ。)から二十四月が経過
している対象設備(②及び(3)に掲げ
るものを除く。)当該対象設備の対
照価格の半額に相当する額