告示令和6年11月29日

総務省告示第三百八十六号(政治資金規正法第七条第一項の規定による政治団体の届出事項の異動の公表)

掲載日
令和6年11月29日
号種
号外
原文ページ
p.288
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第三百八十六号(政治資金規正法第七条第一項の規定による政治団体の届出事項の異動の公表)

令和6年11月29日|p.288

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日本維新の会
日本維新の会
条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
付を受けようとする政党の令和六年一月一日を基準日とする届出事項の異動の届出があったので、同
○総務省告示第三百八十六号
立憲民主党
自由民主党本部
公明党
政党
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第七条第一項の規定による政治団体の届出事項
の異動の届出があったので、同法第七条の二第一項の規定に基づき、次のとおり公表する。
○総務省告示第三百八十五号
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総務省告示第三百八十六号(政治資金規正法第七条第一項の規定による政治団体の届出事項の異動の公表) - 第288頁
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