告示令和6年11月29日

農林水産省告示第十七号(農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部改正)

掲載日
令和6年11月29日
号種
号外
原文ページ
p.270 - p.271
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部改正

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農林水産省告示第十七号(農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部改正)

令和6年11月29日|p.270-271

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○農林水産省告示第十七号
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項第十号、農業協同組合法(昭和二十二年法律第二百三十二号)第十条第六項第八号並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第三項第七号、第八十七条第四項第七号、第九十三条第二項第七号及び第九十七条第三項第七号の規定に基づき、農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
金融庁長官井藤英樹
農林水産大臣江藤拓
農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する告示
(農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部改正)
第一条平成十三年九月十三日農林水産省告示第十三号(農林中央金庫法の施行に関し定める件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
(業務の代理の業務を営むことのできる者)(業務の代理の業務を営むことのできる者)
第四条 農林中央金庫法(以下「法」という。)第五十四条第四項第十号の主務大臣が定める者は、次に掲げる者とする。一~十三(略)十四 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいい、規則第九十七条第二項第十五号に掲げる業務を主として営む会社に限る。)第四条 農林中央金庫法(以下「法」という。)第五十四条第四項第十号の主務大臣が定める者は、次に掲げる者とする。一~十三(略)(新設)
2 法第五十四条第四項第十号の主務大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。一~六(略)七 前項第十四号に掲げる者が営む貸金業(貸金業法第二条第一項に規定する貸金業をいい、同号に規定する業務に附帯して営むものに限る。)の業務の媒介(預金の受払事務の委託等)2 法第五十四条第四項第十号の主務大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。一~六(略)(新設)
第四条の二(略)2 規則第六十六条第一号イの農林水産大臣及び金融庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。一(略)二 貸金業法第三条第一項の登録を受けた者であって、かつ、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条の登録を受けた者その他これに準ずる者3(略)第四条の二(略)2 規則第六十六条第一号イの農林水産大臣及び金融庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。一(略)二 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の登録を受けた者であって、かつ、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条の登録を受けた者その他これに準ずる者3(略)
第二条 平成十八年三月三十一日農林水産省告示第九号(農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
第一条 農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第六項第八号の主務大臣が定める者は、次に掲げる者とする。一 法第十条第六項第八号に掲げる業務を行う組合が農業協同組合である場合イ~ム(略)ウ 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいい、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第八号に掲げる業務を主として営む会社に限る。)二(略)第一条 農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第六項第八号の主務大臣が定める者は、次に掲げる者とする。一 法第十条第六項第八号に掲げる業務を行う組合が農業協同組合である場合イ~ム(略)(新設)
第二条 法第十条第六項第八号の主務大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。一 前条第一号(同号ハからリまで、ネ、ラ、ム及びウを除く。)に掲げる者の業務(同号イに掲げる者にあっては株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による別表第一第一号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びに次に掲げる法律の規定による業務、前条第一号ヌに掲げる者にあっては中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項第一号に掲げる業務に限る。)の代理イ~ヨ(略)二~五(略)六 前条第一号ウに掲げる者が営む貸金業(貸金業法第二条第一項に規定する貸金業をいい、同号ウに規定する業務に附帯して営むものに限る。)の業務の媒介第二条 法第十条第六項第八号の主務大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。一 前条第一号(同号ハからリまで、ネ、ラ及びムを除く。)に掲げる者の業務(同号イに掲げる者にあっては株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による別表第一第一号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びに次に掲げる法律の規定による業務、前条第一号ヌに掲げる者にあっては中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項第一号に掲げる業務に限る。)の代理イ~ヨ(略)二~五(略)(新設)
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農林水産省告示第十七号(農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部改正) - 第270頁
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