府省令令和6年11月29日

信用金庫法施行規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.16

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第277号
省庁内閣府

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信用金庫法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年11月29日|p.16

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ロ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ハ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名又
は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
二 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
(1) 当該法人の子法人等
(2) 当該法人の親法人等(令第十一条の二第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
(3) 当該法人の親法人等の子法人等(「当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。」
「号を削る。」
[三~十四 略]
2 第五十三条第十三項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第十三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
(委託契約書の案の記載事項)
第四百十一条 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
[一~十 略]
2 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、前項第四号及び第五号中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属信用金庫」とあるのは「所属信用金庫及び信用金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
(財産の基礎)
第四百十二条 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第百四十条第六項に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
[一・二 略]
二の二 法人である申請者の役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
[三~十四 同上]
「項を加える。」
(委託契約書の案の記載事項)
第四百十一条 前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
[一~十 同上]
2 前項の規定は、前条第四号に規定する信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第四号及び第五号中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属信用金庫」とあるのは「所属信用金庫及び信用金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
(財産の基礎)
第四百十二条 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第百四十条第六項に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
[一・二 同上]
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信用金庫法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第16頁
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