銀行代理業法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和6年11月29日|p.8
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ハ役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあつては、当該役員の氏名又
は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所
の所在地及び業務の種類を記載した書面
二 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、
代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
⑴ 当該法人の子法人等
⑵ 当該法人の親法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その
他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
⑶ 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び⑴に掲げる法人等を除く。)」
「号を削る。」
[三~十四略]
2第一条の六第三項の規定は、前項第一号二⑴の場合において個人が保有する議決権について
準用する。
(委託契約書の案の記載事項)
第三十四条の三十五前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲
げる事項とする。
[一~十略]
2前項の規定は、前条第一項第四号に規定する銀行代理業再委託者と銀行代理業再受託者との
間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合に
おいて、前項第四号及び第五号中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、同
項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属銀行」とあるのは
「所属銀行及び銀行代理業再委託者」と読み替えるものとする。
(財産的基礎)
第三十四条の三十六法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、
第三十四条の三十四第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借
対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額
(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定
める額以上であることとする。
[一・二略]
2 次に掲げる者は、法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものと
みなす。
一個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属銀行(当該個人が銀行代理業再委
託者の再委託を受けて銀行代理業を営む場合は、当該銀行代理業再委託者を含む。)が銀行代
理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)
の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると
認められる者
二[略]
二の二法人である申請者の役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場
合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するも
のでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
[三~十四同上]
「項を加える。」
(委託契約書の案の記載事項)
第三十四条の三十五前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事
項とする。
[一~十同上]
2前項の規定は、前条第四号に規定する銀行代理業再委託者と銀行代理業再受託者との間の銀
行代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、
同項第四号及び第五号中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、同項第六号
中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属銀行」とあるのは「所属銀
行及び銀行代理業再委託者」と読み替えるものとする。
(財産的基礎)
第三十四条の三十六法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、
第三十四条の三十四第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表
若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項に
おいて「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であ
ることとする。
[一・二同上]
2 [同上]
一個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属銀行(当該個人が銀行代理業再委
託者の再委託を受けて銀行代理業を営む場合は、当該銀行代理業再委託者を含む。)が銀行代
理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)
の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると
認められる者
二[同上]