府省令令和6年11月29日

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.9

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第277号
省庁内閣府

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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年11月29日|p.9

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(届出事項) 第三十五条[略]
[2・3略]
4 法第五十三条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
一[略]
二[略]
三 第三十四条の三十四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合
三[略]
[号を削る。]
[四~六略]
[5・6略]
7 銀行、銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)、銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む)、銀行代理業者、電子決済等取扱業者又は電子決済等代行業者は、法第五十三条第一項から第六項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
[一~五略]
六 第四項第三号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
8 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
[一~三略]
四 第四項第二号に該当するときの届出
五・六[略]
[9~13略]
別表第二(第三十四条の三十九関係)
届出事項記載事項添付書類
[略]
[項を削る。]
(届出事項) 第三十五条[同上]
[2・3同上]
4 法第五十三条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一[同上]
[号を加える。]
二[同上]
三 削除
[四~六同上]
[5・6同上]
7 [同上]
[一~五同上]
六 第四項第二号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
8 [同上]
[一~三同上]
[号を加える。]
四・五[同上]
[9~13同上]
別表第二(第三十四条の三十九関係)
届出事項記載事項添付書類
[同上]一新たに他の法人の常務に従事することとなつた場合
イ当該他の法人の商号又は名称
ロ主たる営業所等の所在地
ハ業務の種類
ニ銀行代理業者が法人である場合は、新たになつた役員の氏名
理由書
銀行代理業者である個人又は銀行代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更
読み込み中...
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第9頁
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