金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和6年11月29日|p.13
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4 法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
[5~12略]
13 法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
一[略]
二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
[14~16略]
(信用金庫電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類)
第九十八条の五 法第八十五条の三の二第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、銀行等が届出者である場合は、この限りでない。
一[略]
二 届出者が会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第百四十条第一項第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)である場合にあっては、届出日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告をいう。第百四十条第一項第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面
(届出事項)
第百条 [略]
2 法第八十七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされた法第八十五条の二の二に規定する金庫等にあっては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
一[略]
二 第百四十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があった場合
三[略]
「号を削る。」
[四~六略]
[3・4略]
4 法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後十年を経過していない会社とする。
[5~12同上]
13 [同上]
一 [同上]
二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
[14~16同上]
(信用金庫電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類)
第九十八条の五 [同上]
一 [同上]
二 届出者が会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第百四十条第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)である場合にあっては、届出日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告をいう。第百四十条第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面
(届出事項)
第百条 [同上]
2 法第八十七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 [同上]
「号を加える。」
二 [同上]
三 削除
[四~六同上]
[3・4同上]