銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和6年11月29日|p.14
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5 金庫、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等取扱業者又は信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十七条各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
[二~三略]
四第二項第三号に掲げる場合変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
6 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
[一~三略]
四第二項第一号に該当するときの届出
五・六[略]
[7~11略]
(信用金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
第三百八条銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[号を削る。]
[号を削る。]
一・二[略]
[項を削る。]
5 金庫、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等取扱業者又は信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十七条各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に規定する書面)を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
[二~三同上]
四第二項第三号に掲げる場合変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
6 [同上]
[一~三同上]
[号を加える。]
四・五[同上]
[7~11同上]
(信用金庫代理業の許可の申請書の記載事項)[同上]
第三百八条
一個人であるときは、次に掲げる事項イ他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類ロ当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類(1)当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(2)(1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)ニ法人であるときは、次に掲げる事項イその役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあつては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類ロ当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類(1)当該法人の子法人等(2)当該法人の親法人等(令第十一条の二第二項に規定する親法人等をいい、外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)(3)当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)三・四[同上]2前項の規定にかかわらず、法第八十五条の二の二に規定する金庫等が銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。