府省令令和6年11月29日
特許法施行規則の一部を改正する省令
号外p.230 - p.231
号外p.230-p.231
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 号外第277号
- 省庁
- 経済産業省
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様式第32の4(第19条の2関係)
【書類名】 手続補正書
【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【補足をする者】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【補足対象書類名】
【補足の内容】
【提出物件の目録】
[備考]
1 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。
2 「【補足対象書類名】」の欄には、「意見書」のように補足をする書類名を記載する。
3 「【補足の内容】」の欄には、「見本(ひな形)」のように物件名を記載する。
4 その他は、様式第1の備考1、2、15及び16並びに様式第32の備考1、2、6から8まで、10、11、16及び17と同様とする。
| 第三条 | (特許法施行規則の一部改正) | |
| 改 | 正 | 後 |
| (包括委任状) | 第九条の三 (略) | 2 特例法施行規則第六条第四項の規定は、前項の援用に準用する。 |
| (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等) | 第二十七条の五 (略) | 2~17 (略) |
| 18 前項又は特例法施行規則第十九条の二第一項の規定により提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。 | 19 (略) | (提出書面の省略) |
| 第三十一条 (略) | 2 (略) | (削る) |
| 3 (略) | 4 (略) | 5 (略) |
| 第六十七条 特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。 | 様式第十二の二を次のように改める。 | 様式第十二の二 削除 |
| 改 | 正 | 前 |
| (包括委任状) | 第九条の三 (略) | 2 特例法施行規則第六条第四項及び第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第七条中「様式第七」とあるのは「包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第七により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第十二の二」と読み替えるものとする。 |
| (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等) | 第二十七条の五 (略) | 2~17 (略) |
| 18 前項の規定により提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。 | 19 (略) | (提出書面の省略) |
| 第三十一条 (略) | 2 (略) | (削る) |
| 3 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。 | 4 (略) | 5 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。 |
| 第六十七条 特許証をよこし、損じ、または失ったときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よこし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。 | (傍線部分は改正部分) |
様式第十二、様式第十五の二、様式第十五の四、様式第二十八、様式第三十八の二
及び様式第四十八を次のように改める。
様式第13(第1条関係)
【書類名】手続補正書
【提出日】令和年月日)
特許庁長官殿
【あて先】
特許庁審判長殿
(特許庁審査官殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【補正をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
〔補正により増加する請求項の数〕)
【手続補正1】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
【手数料補正】
【補正対象書類名】
【予納か帳番号】)
【納付金額】
【手数料の表示】
【予納か帳番号】)
〔納付金額〕)
【備考】
1 「【補正をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【補正をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【補正をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
2 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考4及び5の場合を除く)。イ「【補正対象書類名】」は、「特許願」、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」、「要約書」、「期間延長請求書」、「代表者選定届」、「手続補正書」、「誤記訂正書」、「出願人名義変更届」、「翻訳文提出書」、出願審査請求書」、「国内書面」のように補正する書類名を記載する。また、書類名のみでは補正する書類を特定できないときは「【補正対象書類名】」の次に「【補正対象書類提出日】」の欄を設けて「令和何年何月何日」のように記載する。ロ「【補正対象項目名】」は、「発明者」、「特許出願人」、「請求人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「全文」、「発明者の名称」、「段落番号[○○○]」、「配列表」、「請求項[]」、「全図」、「図○」、「手続補正○」、「誤訳訂正○」、「請求の理由」、「訂正の理由等」のように補正をする個所名を記載する。ハ「【補正方法】」は、補正をする場合において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。ただし、願書を補正する場合において、新たに発明者を加えるとき又は発明者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記載する。ニ「【補正の内容】」は、「【補正対象項目名】」に記載した事項(例に「【】、後に「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【発明者】」、「【特許出願人】」、「【請求人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」若しくは「【手続をした者】」、「【提出者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」若しくは「【審判請求人】」又は「【対立条約による優先権等の主張】」、「【先の出願に基づく優先権主張】」、「【最初の出願の表示】」若しくは「【先の出願の表示】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記載し、「【補正対象項目名】」が「全文」又は「全図」のときは、明細書、特許請求の範囲、図面等の全文又は全図を、「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。3 手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面、代表者であることを証明する書面その他の書面を提出するときは、「【手続補正1】」の欄の「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には証明書の書類名を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「提出物件の目録」」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて証明書の書類名を記載し、当該証明書を添付する。4 明細書を補正するときは、明細書の全文又は「【発明の名称】」、段落番号「【○○○】」若しくは「【配列表】」を単位として補正しなければならない(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(「【】」及び「【】」で囲んだ欄名は除く。)。この場合において、段落番号「【○○○】」の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は見出しを追加、削除若しくは変更する補正をするときは、明細書の全文を単位として補正をしなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した明細書について補正をするときは、段落、文献、実施例、化学式、数式、表等が付した番号に変更が生じないように、いずれかの段落を削除するときは「【○○○(削除)】」のように記載し、明細書の全文を単位として補正をしなければならない。5 特許請求の範囲を補正するときは、特許請求の範囲の全文又は「【請求項○】」を単位として補正しなければならない(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(「【請求項○】」の欄名は除く。)。この場合において、請求項の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は特許出願について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後の補正をするときは、特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した特許請求の範囲について補正をするときは、請求項、化学式、数式、表等に付した番号に変更が生じないように、いずれかの請求項を削除するときは、「【請求項○】(削除)」のように記載し、特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。6 図面を補正するときは、全図又は「【図○】」を単位として補正しなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した図面について補正をするときは、図面に付した番号に変更が生じないように、いずれかの図面を削除するときは、「【図○】(削除)」のように記載し、全図を単位として補正をしなければならない。7 要約書を補正するときは、要約書の全文を補正しなければならない。8 図又は化学式、数式、表若しくは日本産業規格X0208号(平成24年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本産業規格X0208号」という。)に定められている文字以外文字(以下「化学式等」という。)を「【補正の内容】」中に記載する場合は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した図又は化学式等を複数ページに記載してはならない。9 補正をする書面を裏にする2以上の側所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。【手続補正2】【補正対象書類名】【補正対象項目名】
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関係が確認できる文書
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