府省令令和6年11月29日

農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令(関係条文)

号外p.122 - p.123

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発行機関農林水産省
令番号号外第277号
省庁農林水産省

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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令(関係条文)

令和6年11月29日|p.122-123

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「項を削る。」二農林中央金庫代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなった役員の氏名理由書
「項を削る。」農林中央金庫代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更二常務に従事しないこととなった場合には、当該他の法人の商号又は名称三現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容四変更年月日一当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称二当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地三当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称四当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容五変更年月日
農林中央金庫代理業者である法人の子法人等又は農林中央金庫代理業者である法人の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該農林中央金庫代理業者である法人を除く。)の変更一当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該農林中央金庫代理業者である法人を除く。)の商号又は名称二当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該農林中央金庫代理業者である法人を除く。)の主たる営業所等の所在地三当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該農林中央金庫代理業者である法人を除く。)の代表者の氏名又は名称理由書
別記様式第11号(第120条第1項第6号及び第141条第1項関係)[略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
別記様式第11号(第120条第6号及び第141条第1項関係)[同上]
農林中央金庫代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更四当該子法人等又は当該親法人等若しくは当該親法人等の子法人等(当該農林中央金庫代理業者である法人を除く。)の業務の内容五変更年月日一新たに事業を営む場合には、当該事業の種類二事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類三事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容四変更年月日理由書
[同上]
附則
(施行期日)
第一条この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
第二条この命令の施行の日(以下この条「次条及び第四条において「施行日」という。)前に農業協同組合法第九十二条の四において読み替えて準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第一条の規定による改正前の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の二第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下この条において「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一第一項第二号及び第三項を適用する。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
第三条施行日前に水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の二第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一第一項第二号及び第三項を適用する。
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条施行日前に農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第三条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則第百十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条において「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十三条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条第一項第二号及び第三項を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令(関係条文) - 第122頁
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