府省令令和6年11月29日

国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(別紙様式改正)

号外p.172

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号号外第277号
省庁人事院

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国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(別紙様式改正)

令和6年11月29日|p.172

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別紙様式第12号から別紙様式第15号の2までを次のように改める。
別紙様式第12号から別紙様式第15号の2まで」削除
別紙様式第15号の3中「○共済組合」を「共済組合」に改め、「発行機関所在地」を削り、「組合員証等」を「資格確認書」に改める。
別紙様式第21号の2中「○共済組合特定疾病療養受療証」を「共済組合特定疾病療養受療証」に「組合員証等」を「資格確認書」に改める。
別紙様式第21号の2の3及び別紙様式第21号の3を次のように改める。
別紙様式第21号の2の3
共済組合限度額適用認定証


記 号番 号
(表)(裏)




氏 名
生年月日昭和平成
年 月 日




氏 名
生年月日昭和平成
年 月 日



住 所
令 和 年 月 日



令 和 年 月 日
組合
(保険者)
番号名称
及び印



マイナ保険証(※)を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。
※ 電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます。
注 意 事 項
1 この証は、各面をよく読んで大切に持って下さい。
2 この証によって療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、<br/>保険医療機関等又は指定訪問看護事業者ごとに1か月につき、<br/>別に定められた額を限度とします。
3 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受け<br/>るときには、その窓口で電子的確認を受けるか、この証を資格<br/>確認書に添えて渡して下さい。
4 組合員の資格がなくなったとき、法の短期給付に関する規定<br/>の適用を受けない組合員となったとき、被扶養者でなくなった<br/>とき、認定の条件に該当しなくなったとき又は有効期限に達し<br/>たときは、遅滞なくこの証を共済組合に返して下さい。
5 不正にこの証を使用した者は、刑法によって詐欺罪として懲<br/>役の処分を受けます。
6 表面の記載事項に変更があったときは、遅滞なく共済組合に<br/>差し出して訂正を受けて下さい。
備考
1 用紙の大きさは、縦127ミリメートル横91ミリメートルとする。
2 この証は、対象者1人毎に作製すること。
3 対象者が組合員であるときは、表面の「適用対象者」の欄の「氏名」欄に「組合員<br/>本人」と記載し、対象者が被扶養者であるときは、それぞれの欄に該当事項を記載する<br/>こと。
4 「有効期限」欄には、この証が無効となる日の前日までを記載すること。
5 適用区分欄には、適用対象者が国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第<br/>2号又は第2項第2号に掲げる者である場合は「ア」と、同条第1項第1号又は第2項<br/>第3号に掲げる者である場合は「イ」と、同条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる<br/>者である場合は「ウ」と、同条第1項第4号又は第2項第4号に掲げる者である場合は<br/>「エ」と、同条第3項第4号又は第4項第4号に掲げる者である場合は「現役並みⅠ」<br/>と、同条第3項第3号又は第4項第3号に掲げる者である場合は「現役並みⅡ」と記載<br/>すること。
6 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることそ<br/>の他所要の調整を加えることができる。
7 別途組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することができ<br/>る。
読み込み中...
国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(別紙様式改正) - 第172頁
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