健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(資格確認書及び組合員証に関する規定)
令和6年11月29日|p.153
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2 組合は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、組合員に対し、法第五十三条の二第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した別紙様式第十一号によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであって、別紙様式第十一号により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において組合が定めるものとする。
3 法第五十三条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 交付又は提供に係る組合員又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日
二 組合員等記号・番号、保険者番号及び保険者名称
三 資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日
四 一部負担金の割合又は百分の百から法第五十七条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び発効期日(交付又は提供に係る組合員又はその被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該組合員又はその被扶養者が高齢受給者証(第九十五条の二第一項に規定する高齢受給者証をいう。第九十四条の三第一項第三号において同じ。)の交付を受けていないときに限る。)
五 有効期限
六 組合員の氏名(被扶養者に係るものに限る。)
七 その他組合が定める事項であって組合員が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの
4 法第五十三条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
(資格確認書の訂正)
第九十条 組合員(資格確認書(書面に限る。以下この条から第九十四条までにおいて同じ。)の交付を受けているものであって、当該組合員又はその被扶養者が電子資格確認(法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、資格確認書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を、資格確認書及びその事実を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項の規定による資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、その記載事項を訂正し、組合員に返付しなければならない。
(資格確認書の再交付)
第九十一条 組合員は、組合員又はその被扶養者が資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、資格確認書を除き資格確認書と併せて組合に提出して、その再交付を申請することができる。
一 組合員等記号・番号又は個人番号
二 組合員の氏名及び生年月日
三 申請に係る組合員又はその被扶養者の氏名及び生年月日並びに組合員等記号・番号又は個人番号
四 再交付申請の理由
経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員(以下「弁護士職務従事職員」という。)、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十七条第七項に規定する派遣職員(以下「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第四条第七項に規定する派遣職員(以下「ラグビ一派遣職員」という。)、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項に規定する派遣職員(以下「福島相双復興推進機構派遣職員」という。)、同法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員(以下「イノベーション・コースト機構派遣職員」という。)、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十年法律第十八号)第二十五条第七項に規定する派遣職員(以下「国際博覧会派遣職員」という。)若しくは令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第七項に規定する派遣職員(以下「園芸博覧会派遣職員」という。)であった者で引き続き短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となったものを含む。)に対しては、遅滞なく、別紙様式第十一号による組合員証を作成し、交付しなければならない。
(組合員証の記載事項の訂正)
第九十条 組合員は、組合員証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を、組合員証及びその事実を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があったときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならない。
(組合員証の亡失等)
第九十一条 組合員は、組合員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した組合員証等再交付申請書を、亡失の場合を除き組合員証と併せて組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
二 再交付の申請を行う理由
三 その他必要な事項