府省令令和6年11月29日

特許庁関係様式(様式第22の2)

号外p.229

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抽出された基本情報
発行機関特許庁
令番号号外第277号
省庁特許庁

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特許庁関係様式(様式第22の2)

令和6年11月29日|p.229

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の欄を設ける。)。 8 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。 9 「【補足をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【補足をする者】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【補足をする者】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 10 代理人が弁護士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁護士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員△○○○」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。 11 代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。 12 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【代理人】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【代理人】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 13 「【特許法条書類名】」の欄には、「特許願」、「意匠登録願」、「手続補正書」のように補足をする書類名を記載する。 14 特許法第95条第8項ただし書、実用新案法第31条第5項ただし書若しくは意匠法第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料等を現金により納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙に貼る。 15 第19条第1項各号に掲げる物件を提出するときは、「【補足の内容】」の欄には、「代理権を証明する書面」、「代表者であることを証明する書面」のように物件名を記載する。 16 「【【提出日】】 令和 年 月 日】」は、なるべく提出する日を記載する。 17 とじ方は左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。 18 その他は、様式第1の備考1、2、15及び16並びに様式第12の備考4と同様とする。
様式第22の2(第19条関係) 手続補足書
特許庁長官殿 1 国際出願の表示 2 出願人(代表者) (識別番号) 氏名(名称) あて名 国籍・地域 住所 3 代理人 (識別番号) 氏名 あて名 4 補足対象書類名 5 補足の内容 6 提出物件の目録 〔備考〕 1 「国際出願の表示」の欄には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT/JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」のように記載し、国際出願番号の通知を受ける前の場合には、その国際出願の提出日を月日年の順に「〇〇.〇〇.〇〇〇提出の国際出願」のように記載するとともに、書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を併せて記載する。 2 「(識別番号)」の欄は、識別番号をなるべく記載するものとし、記載しないときは「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。 3 氏名(名称)」は、自然人にあっては姓及び名を姓、名の順に記載し、また、法人にあってはその名称を記載する。 4 「あて名」は、「日本国、何県、何郡、何町、大字何、字何、何番地、何号」のように詳しく記載するとともに、郵便番号を記載する。 5 あて名」は、出願人、代表者、代理人又は仮代理人各人ごとに1つのあて名のみを記載する。 6 氏名若しくは名称又はあて名には、これらの音訳又は英語への翻訳をローマ字を用いて併記する。 7 「国籍・地域」は、出願人又は代表者がその国民である国・地域名を記載する。 8 「住所」は、出願人又は代表者がその居住者である国・地域名を記載する。 9 国・地域名を記載する場合において、特許庁長官が指定する国・地域の名称を日本語及び英語により表示する。 10 「代理人」の欄には、その氏名の記載に併せて、その氏名の前に「弁護士」、「弁理士」又は「法定代理人」のうち該当するものを記載する。また、「後代理人」の欄を設ける場合には、その氏名の記載に併せて、その氏名の前に「弁護士」又は「弁理士」のうち該当するものを記載する。 11 代理人によらないときは「代理人」の欄を設けるには及ばない。 12 「補足対象書類名」の欄には、「願書」のように補足をする書類名を記載する。 13 国際出願法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料を現金により納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、15「補足の内容」の欄の次に「16納付番号」の欄を設けて、納付番号を記載する。 14 「補足の内容」の欄には、「代理権を証明する書類」のように物件名を記載する。 15 その他は、様式第1の備考1から3まで及び15から17まで並びに様式第32の備考1と同様とする。
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特許庁関係様式(様式第22の2) - 第229頁
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