府省令令和6年11月29日

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令・財務省令

号外p.107

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令番号号外第277号
省庁内閣府・財務省

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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令・財務省令

令和6年11月29日|p.107

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[項を削る。]
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(許可申請書のその他の添付書類)
第五十条の四準用銀行法第五十二条の三十七第二項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一個人であるときは、次に掲げる書類
イ履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第五十条の三十五第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第五十条の七第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ハ他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
二当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号二において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
(1)当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
(2)(1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号二において同じ。)
[号を削る。]
2前項の規定にかかわらず、法第百七条第一項に規定する銀行等が同条第三項の規定に基づき届け出ることとされている準用銀行法第五十二条の三十七第一項第六号の主務省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
3第一項第一号ロ(1)の場合において、準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
(許可申請書のその他の添付書類)
第五十条の四[同上]
一個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第五十条の三十五第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第五十条の七第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
一の二個人である申請者(準用銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。以下この号及び第二号の二において同じ。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令・財務省令 - 第107頁
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