府省令令和6年11月29日

労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項等を定める内閣府令・厚生労働省令の一部を改正する省令

号外p.91 - p.93

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
令番号号外第277号
省庁内閣府・厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項等を定める内閣府令・厚生労働省令の一部を改正する省令

令和6年11月29日|p.91-93

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
6 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。 [二・二略] 三第二項第二号に該当するときの届出 四[略] [7~10略] (労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項) 第二百二十条銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定め る事項は、次に掲げる事項とする。 [号を削る。] 一個人であるときは、次に掲げる事項 イ他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業 所又は事務所の所在地及び業務の種類 ロ当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国にお けるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有 していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所 又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類 (1)当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等 (2)(1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事 務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。) 二法人であるときは、次に掲げる事項 イその役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏 名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び 業務の種類 ロ当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、 代表者の氏名又は名称及び業務の種類 (1)当該法人の子法人等 (2)当該法人の親法人等(令第五条の二第二項に規定する親法人等をいい、外国の法人そ の他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない 者を除く。) (3)当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。) 三・四[同上] 2前項の規定にかかわらず、法第八十九条の四に規定する金庫等が銀行法第五十二条の六十の 二第三項の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に 規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、前項第三号ロ及び第四号に掲げる事項とする。 3第四十三条第十二項の規定は、第一項第一号ロ(1)の場合において銀行法第五十二条の三十七 第一項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。この場合において、第四十三条 第十二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項(第二百三十五条第一項、 第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合 を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。 6 [同上] [二・二同上] [号を加える。] 三[同上] [7~10同上] (労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項) 第百二十条[同上] 一・二[略] [項を削る。] [項を削る。]
(許可申請書のその他の添付書類) 第二百二十一条 銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百五十二条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百二十五条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 ロ 申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同号の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 ハ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面 ニ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号二において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面 (1) 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等 (2) (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号二において同じ。) 「号を削る。」
二 法人であるときは、次に掲げる書類 イ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第百二十五条並びに第百三十六条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 第百二十五条第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 ロ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 ハ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
(許可申請書のその他の添付書類) 第百二十二条 [同上] 一 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百五十二条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百二十五条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
一の二 個人である申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。以下この号及び第二号の二において同じ。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 二 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第百二十五条及び第百三十六条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百二十五条第五号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
二 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、 代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面 ⑴ 当該法人の子法人等 ⑵ 当該法人の親法人等(令第五条の二第二項に規定する親法人等をいう。⑶において同 じ。)外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずる ものを有していない者を除く。 ⑶ 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び⑴に掲げる法人等を除く。) 「号を削る。」 [三~十四 略] 2 第四十三条第十二項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権につい て準用する。この場合において、同条第十二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一 項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百一 十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に 係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」 と読み替えるものとする。 (委託契約書の案の記載事項) 第二百二十三条 前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事 項とする。 [一~十 略] 2 前項の規定は、前条第一項第四号に規定する労働金庫代理業再受託者と労働金庫代理業再受 託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用す る。この場合において、前項第四号及び第五号中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫 代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中 「所属労働金庫」とあるのは「所属労働金庫及び労働金庫代理業再委託者」と読み替えるもの とする。 (財産的基礎) 第二百二十四条 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定 める基準は、第百二十二条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定す る貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除し た額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号 に定める額以上であることとする。 [一・二 略] 2 次に掲げる者は、銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するも のとみなす。 一 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって所属労働金庫(当該個人が労働金庫代 理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行う場合は、当該労働金庫代理業再委託者 を含む。)が労働金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額 以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産 的基礎を有していると認められる者 二 [略] 二の二 法人である申請者の役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場 合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するも のでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 [三~十四 同上] 「項を加える。」 (委託契約書の案の記載事項) 第二百二十三条 前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とす る。 [一~十 同上] 2 前項の規定は、前条第四号に規定する労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者と の間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この 場合において、同項第四号及び第五号中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再 受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属労 働金庫」とあるのは「所属労働金庫及び労働金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。 (財産的基礎) 第二百二十四条 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定 める基準は、第百二十二条第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借 対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額 (次項において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額 以上であることとする。 [一・二 同上] 2 [同上] 一 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって所属労働金庫(当該個人が労働金庫代 理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行う場合は、当該労働金庫代理業再委託者 を含む。)が労働金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額 以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産 的基礎を有していると認められる者 二 [同上]
p.91 / 3
読み込み中...
労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項等を定める内閣府令・厚生労働省令の一部を改正する省令 - 第91頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣府・厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)