府省令令和6年11月29日

国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.40

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第277号
省庁内閣府

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国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年11月29日|p.40

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3 2 1 第五号様式(第八条関係)
第五号様式を次のように改める。
国家戦略特別区域限定保育士登録証再交付申請書
現住所
個人番号
登録年月日
登録番号
(フリガナ)
氏名
生年月日
電子メールアドレス
国家戦略特別区域法施行令第9条において準用する児童福祉法施行令第18条第1項の規定に基づき、下記の理由により再交付を申請します。
(理由)
本申請書に記載した情報の全部又は一部を、都道府県、指定都市又は中核市が保育士に対する情報提供や保育人材の確保のための検討に利用することに同意しない場合は右欄に○をつけること。同意しない場合
年月日
都道府県知事(市長)殿
氏名
備考 1 申請する場合には、所定の手続により手数料を納付すること。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
3 国家戦略特別区域限定保育士登録証を紛失した場合を除き、国家戦略特別区域限定保育士登録証を添付すること。
附則
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する省令 - 第40頁
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