銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和6年11月29日|p.28
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下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執
行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合
財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務
執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合
員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
五[略]
「2~4[略]
(専門子会社の業務等)
第五十六条[略]
「2~4[略]
5 法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場され
ている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定す
る店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以
外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売
の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用そ
の他の新たな事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行う中小企業者(中小
企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第
十項及び第十五項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社
が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過
していない会社とする。
「6~15[略]
16 法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれら
に附帯する業務を専ら営む会社とする。
一 次条第二項第二十四号に掲げる業務
二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
「17・18[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この府令の施行の日(以下この条、次条及び第四条において「施行日」という。)前に銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第一条の規定による改正前の銀行法
施行規則第三十四条の三十二第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三
十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)第三十四条の三十四第一
項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新銀行法施行規則第三十五条第四項第二号及び第八項第四号を適用する。
し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及
び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことが
できる場合を除く。)
五[同上]
「2~4同上]
(専門子会社の業務等)
第五十六条[同上]
「2~4同上]
5 法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場され
ている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定す
る店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以
外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売
の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用そ
の他の新たな事業活動をいう。以下この項及び第十項において同じ。)を行う中小企業者(中小
企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第
十項及び第十五項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社
が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後十年を経過し
ていない会社とする。
「6~15同上]
16 [同上]
一[同上]
二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
「17・18同上]