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令和6年11月26日 · 6

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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p.7

国立研究開発法人等の令和五年度業務報告書及び大臣意見の受領

国立研究開発法人日本医療研究開発機構、宇宙航空研究開発機構、情報通信研究機構、科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、日本スポーツ振興センター、大学改革支援・学位授与機構、医薬基盤・健康・栄養研究所、農業・食品産業技術総合研究機構、一般財団法人肥料経済研究所、新エネルギー・産業技術総合開発機構、エネルギー・金属鉱物資源機構、公益財団法人防衛基盤整備協会に係る報告書の受領

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人日本医療研究開発機構令和五年度特定公募型研究開発業務(先端国際共同研究推進基金)に関する報告書及び同報告書に付する内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣の意見 又同日内閣を経由して内閣総理大臣石破茂、総務大臣村上誠一郎、文部科学大臣あべ俊子及び経済産業大臣武藤容治から、次の報告書を受領した。 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第二十二条第二項の規定に基づく国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構令和五年度宇宙戦略基金に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の意見 又同日内閣を経由して総務大臣村上誠一郎から、次の報告書を受領した。 国立研究開発…

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p.10

犯罪被害財産支給手続不開始決定公告(名古屋地方検察庁)

犯罪被害財産支給手続の不開始決定

犯罪被害財産支給手続不開始決定公告 令和6年11月26日 名古屋地方検察庁検察官 下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第8条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続を開始しないこととしたので公告する。 記 1 不開始決定番号 名古屋地方検察庁 令和6年第3号 2 不開始決定の年月日 令和6年11月26日 3 犯罪被害財産の没収又は追徴の裁判 (1) 裁判所名 名古屋地方裁判所 (2) 裁判年月日 令和5年11月15日 (3) 確定年月日 令和5年11月30日 (4) 被告人の氏名又は名称 宮代東生 (5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名(事実の要旨) 被告人は、古物の販売等を営む株式会社Cracker'sにおける古物の売却及び買受けを装い、氏名不詳者らが得た犯罪収益等で…

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p.11

犯罪被害財産支給手続に関する公告(名古屋地方検察庁)

犯罪被害財産支給手続を開始しない決定に対する不服申立て等

5 この公告に関する問い合わせ先 〒460-8523 名古屋市中区三の丸4丁目3番1号 名古屋地方検察庁 被害回復事務担当 電話番号 052-951-1490 (直通) ○ 上記犯罪被害財産支給手続を開始しない決定に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に、当該決定をした検察官が所属する名古屋地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は記5のとおり)。 ○ 当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。 (2) 犯罪被害財産支給手続を開始…

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p.32

正誤(厚生労働省令、総務省告示、法務省告示等の訂正)

官報掲載事項の正誤

取消公告 令和六年十月十八日掲載の左記会社に係る合併公告は取消します。 令和六年一月二十六日 東京都港区海岸二丁目一六番一号ニューピア竹芝サウスタワー六階 (甲)孫アセットマネジメント合同会社 代表社員 孫 正義 東京都港区海岸二丁目一六番一号ニューピア竹芝サウスタワー六階 (乙)孫コーポレーション合同会社 代表社員 孫アセットマネジメント合同会社 職務執行者 孫 正義 正誤 ページ段 行 誤 正 令和六年十月三十一日(号外第二百五十五号)公布厚生労働省令第百四十八号(大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令)(原稿誤り) 五 四 改正後欄 一八九 都道府県知事厚生労働大臣 " " 令和五年十二月二十二日(号外第二百六十九号)総務省告示第四百二十号(衛…

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p.40

豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理事業における使用収益の停止通知書の送付にかわる公告

使用収益の停止通知

公示送達 豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理事業における使用収益の停止通知書の送付にかわる公告 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第100条第1項の規定による豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理事業の次の者に対する使用収益の停止通知書は、送付すべき場所を確知することができないので、同法第133条第1項の規定により、当該書類の送付にかえて通知の内容を次のとおり公告します。 令和6年11月26日 豊田都市計画事業 豊田土橋土地区画整理事業 施行者 豊田市 代表者 豊田市長 太田稔彦 記 1 書類の送付を受けるべき者の氏名及び住所 氏名 株式会社吉田不動産 住所 愛知県名古屋市中川区法華西町24番地の2 2 通知の内容 本施行地区内にあるが所有する宅地について、土地区画整理法第100条第1項の規定により、使…

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p.54

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