その他令和6年11月26日

犯罪被害財産支給手続に関する公告(名古屋地方検察庁)

本紙p.11

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

犯罪被害財産支給手続を開始しない決定に対する不服申立て等

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犯罪被害財産支給手続に関する公告(名古屋地方検察庁)

令和6年11月26日|p.11

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5 この公告に関する問い合わせ先
〒460-8523 名古屋市中区三の丸4丁目3番1号
名古屋地方検察庁 被害回復事務担当
電話番号 052-951-1490 (直通)
○ 上記犯罪被害財産支給手続を開始しない決定に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に、当該決定をした検察官が所属する名古屋地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は記5のとおり)。
○ 当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 犯罪被害財産支給手続を開始しない決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、名古屋地方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続に関する公告(名古屋地方検察庁) - 第11頁
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