その他令和6年11月26日

国立研究開発法人等の令和五年度業務報告書及び大臣意見の受領

本紙p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

国立研究開発法人日本医療研究開発機構、宇宙航空研究開発機構、情報通信研究機構、科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、日本スポーツ振興センター、大学改革支援・学位授与機構、医薬基盤・健康・栄養研究所、農業・食品産業技術総合研究機構、一般財団法人肥料経済研究所、新エネルギー・産業技術総合開発機構、エネルギー・金属鉱物資源機構、公益財団法人防衛基盤整備協会に係る報告書の受領

発行機関内閣

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国立研究開発法人等の令和五年度業務報告書及び大臣意見の受領

令和6年11月26日|p.7

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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人日本医療研究開発機構令和五年度特定公募型研究開発業務(先端国際共同研究推進基金)に関する報告書及び同報告書に付する内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣の意見 又同日内閣を経由して内閣総理大臣石破茂、総務大臣村上誠一郎、文部科学大臣あべ俊子及び経済産業大臣武藤容治から、次の報告書を受領した。 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第二十二条第二項の規定に基づく国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構令和五年度宇宙戦略基金に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の意見 又同日内閣を経由して総務大臣村上誠一郎から、次の報告書を受領した。 国立研究開発法人情報通信研究機構法第十五条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人情報通信研究機構令和五年度情報通信研究開発基金に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する総務大臣の意見 又同日内閣を経由して文部科学大臣あべ俊子から、次の報告書を受領した。 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人科学技術振興機構令和五年度特定公募型研究開発業務(大学発新産業創出基金事業)に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人科学技術振興機構令和五年度特定公募型研究開発業務(ムーンショット型研究開発)に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人科学技術振興機構令和五年度特定公募型研究開発業務(経済安全保障重要技術育成プログラム)に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人科学技術振興機構令和五年度特定公募型研究開発業務(革新的GX技術創出)に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人科学技術振興機構令和五年度特定公募型研究開発業務(創発的研究)に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人科学技術振興機構令和五年度特定公募型研究開発業務(先端国際共同研究推進基金)に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく独立行政法人日本学術振興会令和五年度特定公募型研究開発業務(地域中核・特色ある研究大学強化促進事業)に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見 独立行政法人日本学術振興会法第二十一条第二項の規定に基づく独立行政法人日本学術振興会令和五年度学術研究助成業務に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第三十条第二項の規定に基づく独立行政法人日本スポーツ振興センター令和五年度スポーツ振興投票に係る収益の使途に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条の五第二項の規定に基づく独立行政法人大学改革支援・学位授与機構令和五年度大学高専機能強化支援事業に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見 又同日内閣を経由して厚生労働大臣福岡資麿から、次の報告書を受領した。 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第二項において準用する同法第三十四条第九項の規定に基づく国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所令和五年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労働大臣の意見 又同日内閣を経由して農林水産大臣江藤拓から、次の報告書を受領した。 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構令和五年度特定公募型研究開発業務(ムーンショット型研究開発)に関する報告書及び同報告書に付する農林水産大臣の意見 又同日内閣を経由して内閣総理大臣石破茂及び農林水産大臣江藤拓から、次の報告書を受領した。 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第三十四条第九項の規定に基づく一般財団法人肥料経済研究所令和五年度安定供給確保支援法人基金(肥料原料備蓄対策事業基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する内閣総理大臣及び農林水産大臣の意見 又同日内閣を経由して経済産業大臣武藤容治から、次の報告書を受領した。 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構令和五年度特定公募型研究開発業務(ムーンショット型研究開発)に関する報告書及び同報告書に付する経済産業大臣の意見 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構令和五年度特定公募型研究開発業務(ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発)に関する報告書及び同報告書に付する経済産業大臣の意見 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構令和五年度特定公募型研究開発業務(グリーンイノベーション基金事業)に関する報告書及び同報告書に付する経済産業大臣の意見 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構令和五年度特定公募型研究開発業務(経済安全保障重要技術育成プログラム基金事業)に関する報告書及び同報告書に付する経済産業大臣の意見 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構令和五年度特定公募型研究開発業務(ディープテック・スタートアップ支援基金事業)に関する報告書及び同報告書に付する経済産業大臣の意見 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構令和五年度特定公募型研究開発業務(バイオものづくり革命推進事業)に関する報告書及び同報告書に付する経済産業大臣の意見 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十六条の五第二項の規定に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構令和五年度特定半導体基金事業に関する報告書及び同報告書に付する経済産業大臣の意見 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第二項において準用する同法第三十四条第九項の規定に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構令和五年度安定供給確保支援基金事業に関する報告書及び同報告書に付する経済産業大臣の意見 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第二項において準用する同法第三十四条第九項の規定に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構令和五年度可燃性天然ガスに係る安定供給確保支援基金事業に関する報告書及び同報告書に付する経済産業大臣の意見 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第二項において準用する同法第三十四条第九項の規定に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構令和五年度重要鉱物に係る安定供給確保支援基金事業に関する報告書及び同報告書に付する経済産業大臣の意見 又同日内閣を経由して防衛大臣臨時代理国務大臣福井学から、次の報告書を受領した。 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第十八条第九項の規定に基づく公益財団法人防衛基盤整備協会令和五年度防衛装備移転円滑化基金に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する防衛大臣の意見
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国立研究開発法人等の令和五年度業務報告書及び大臣意見の受領 - 第7頁
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