犯罪被害財産支給手続不開始決定公告(名古屋地方検察庁)
令和6年11月26日|p.10
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犯罪被害財産支給手続不開始決定公告
令和6年11月26日
名古屋地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第8条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続を開始しないこととしたので公告する。
記
1 不開始決定番号 名古屋地方検察庁 令和6年第3号
2 不開始決定の年月日 令和6年11月26日
3 犯罪被害財産の没収又は追徴の裁判
(1) 裁判所名 名古屋地方裁判所
(2) 裁判年月日 令和5年11月15日
(3) 確定年月日 令和5年11月30日
(4) 被告人の氏名又は名称 宮代東生
(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名(事実の要旨)
被告人は、古物の販売等を営む株式会社Cracker'sにおける古物の売却及び買受けを装い、氏名不詳者らが得た犯罪収益等であるビットコインを現金と交換するなどして、その処分等につき事実を仮装するとともにこれを隠匿し、さらに、被告人が同ビットコインを売却して得た犯罪収益等の一部について、その取得につき仮装しようと考え、同氏名不詳者らと共謀の上、令和4年2月17日、同氏名不詳者らがだまし取った金銭の対価として得たビットコインが混和したものの一部を、前記会社名義のアカウントに送信を受けた上、同ビットコインを売却するとともに、同月18日、その対価の日本円を前記会社名義の預金口座に振込入金した上、同対価から手数料を差し引いた金額を知人を通じて引き出させ、前記氏名不詳者に交付させるなどしたが、当該取引の実態等を記録せず、同会社の古物台帳データに腕時計の買受け及び売却によって前記手数料相当の利益を得た旨の虚偽の内容を記録して、犯罪収益等の処分等につき事実を仮装するとともにこれを隠匿し、さらに犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。
(罪名)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
4 不開始決定をした理由
犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとなる見込みがない。