豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理事業における使用収益の停止通知書の送付にかわる公告
令和6年11月26日|p.40
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公示送達
豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理事業における使用収益の停止通知書の送付にかわる公告
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第100条第1項の規定による豊田都市計画事業豊田土橋土地区画整理事業の次の者に対する使用収益の停止通知書は、送付すべき場所を確知することができないので、同法第133条第1項の規定により、当該書類の送付にかえて通知の内容を次のとおり公告します。
令和6年11月26日
豊田都市計画事業
豊田土橋土地区画整理事業
施行者 豊田市
代表者 豊田市長 太田稔彦
記
1 書類の送付を受けるべき者の氏名及び住所
氏名 株式会社吉田不動産
住所 愛知県名古屋市中川区法華西町24番地の2
2 通知の内容
本施行地区内にあるが所有する宅地について、土地区画整理法第100条第1項の規定により、使用し、または収益することを停止します。
(1) 使用収益を停止する宅地
愛知県豊田市土橋町7丁目89番3
地目 宅地
地積 12.74m²
権限 全部
(2) 使用収益停止の日
令和6年12月28日
(教示)
1 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に愛知県知事に審査請求をすることができます(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第19条に規定されています)。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日から翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることはできなくなります。
2 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、豊田市を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起することができます。この訴訟において豊田市を代表する者は、豊田市長となります。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日から起算して1年を経過すると審査請求をすることはできなくなります。
3上記1の審査請求をした場合においては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、豊田市を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、別紙の掲載は省略し、それらを愛知県豊田市西町3丁目60番地の掲示場所において掲示しています。
会社その他の公告
解散公告
当社は、令和六年十月三十一日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和六年十一月二十六日
札幌市手稲区金山二条二丁目五番五号
有限会社フロンティア
清算人 森下英敏
解散公告
当社は、株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和六年十一月二十六日
宮城県仙台市泉区松森字内町五四番地一七
有限会社菅原設計工業
清算人 菅原秀
解散公告
当社は解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。