建築基準法施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月21日|p.10
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第二条 建築基準法施行規則の一部改正
(建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
(確認申請書の様式)
第一条の三 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の二十三項のろ欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の二十八項のろ欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の二十九項のろ欄に掲げる日影図と、表一のろ項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の二十八項のろ欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の四十五項のろ欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
一~四 (略)
一 (略)
| 平面図番号等 | 構造詳細図番号 |
協定建築物特定施設である便所 車椅子使用者用便房のある便所 水洗器具を設けた便房がある便所 床置式的小便器、壁掛式的小便器(受け口の高さ が35センチメートル以下のものに限る。)その他こ れらに類する小便器がある便所 | (略) |
第五号の四様式(第十二条の三第一項関係)(日本産業規格A列4番)
(第六面)
⑥ 協定建築物特定施設である便所
⑦ 協定建築物特定施設である敷地内の通路
(略)
改正前
(確認申請書の様式)
第一条の三 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の二十三項のろ欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の二十八項のろ欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の二十九項のろ欄に掲げる日影図と、表一のろ項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の二十八項のろ欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の四十五項のろ欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
一~四 (略)
一 (略)