建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年5月24日|p.85
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
六建築基準法第七十七条の六十一の建築基準適合判定資格者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
七建築基準法第七十七条の六十二第一項又は第二項の建築基準適合判定資格者の登録の消除又は確認検査の業務の禁止に関する事務
八建築基準法第七十七条の六十六第一項の構造計算適合判定資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
九建築基準法による構造計算適合判定資格者登録証に関する事務
十建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十の構造計算適合判定資格者の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
十一建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十一の構造計算適合判定資格者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
十二建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十二第一項又は第二項の構造計算適合判定資格者の登録の消除又は構造計算適合性判定の業務の禁止に関する事務
十三建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の二十一第一項の特定建築物調査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
十四建築基準法施行規則第六条の二十三において読み替えて準用する同令第六条の二十一第一項の建築設備検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
十五建築基準法施行規則第六条の二十五において読み替えて準用する同令第六条の二十一第一項の防火設備検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
十六建築基準法施行規則第六条の二十七において読み替えて準用する同令第六条の二十一第一項の昇降機等検査員資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第十五条の三 法別表二十三の三の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一建築士法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項の一級建築士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二建築士法による一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書に関する事務
三建築士法第五条の二第一項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の一級建築士の住所等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
四建築士法第八条の二の一級建築士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
五建築士法第九条第一項又は第二項の一級建築士の免許の取消しに関する事務
六建築士法による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に関する事務
[新設]