建築基準法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年10月25日|p.99
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法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは
第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは法第六条の二第一項の規定による確
認の申請書の提出又は法第十八条第二項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八
十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による通知
を受けたときの審査は、次の各号に定めるところによるものとする。
一建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「施行規則」という。)第一条
の三第一項、第二項、第四項、第五項若しくは第八項(これらの規定を施行規則第三条の三
第一項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この第一及び別表にお
いて同じ。)若しくは施行規則第八条の二の一において準用する場合を含む)、施行規則第二
条の二第一項、第二項若しくは第五項(これらの規定を施行規則第三条の三第二項(施行規
則第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)第三項第一号において同じ。)若しく
は施行規則第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)又は施行規則第三条第一項
から第四項まで若しくは第七項(これらの規定を施行規則第三条の三第三項(施行規則第八
条の二の六第一項において準用する場合を含む。)第三項第一号において同じ。)若しくは施行
規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は通知書の正
本一通及び副本一通並びにこれらに添えた図書及び書類(第四項第三号及び第五項第三号に
おいて「申請書等」という。)の記載事項が相互に整合していることを確かめること。
二・三 (略)
四 申請又は通知に係る建築物、建築設備又は工作物(以下第一において「申請等に係る建築
物等」という。)が、次のイ又はロに掲げる建築物、建築設備又は工作物である場合にあって
は、当該イ又はロに掲げる書類が添えられていることを確かめること。
イ法第六十八条の十第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の認定を
受けた型式(以下「認定型式」という。)に適合する部分を有するものとする建築物、建築
設備又は工作物 認定型式の認定書の写し(その認定型式が建築基準法施行令(昭和二十
五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる
規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあっては、認定型式の認
定書の写し並びに施行規則第一条の三第五項第一号(施行規則第三条の三第一項又は施行
規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣が定める図書
及び書類。以下「認定型式の認定書の写し等」という。)
ロ (略)
五 申請又は通知に係る建築物が建築士により構造計算によってその安全性を確かめられたも
のである場合(建築士法第二十条の二の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、次に
定めるところによること。
イ (略)
ロ証明書の写し及び施行規則第一条の三第一項の表三の各項(これらの規定を施行規則第
三条の三第一項又は施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)別表において
同じ。)に規定する構造計算書(以下「構造計算書」という。)に構造計算の種類が記載され
ていることを確かめ、当該建築物の計画が構造計算適合性判定を要するものであるかどう
かを判断すること。
六 (略)
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法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは
第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは法第六条の二第一項の規定による確
認の申請書の提出又は法第十八条第二項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八
十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときの
審査は、次の各号に定めるところによるものとする。
一建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「施行規則」という。)第一条
の三、第二条の二又は第三条(これらの規定を施行規則第三条の三第一項から第三項まで又
は施行規則第八条の二第一項、第六項若しくは第七項において準用する場合を含む。以下同
じ。)に規定する申請書又は通知書の正本一通及び副本一通並びにこれらに添えた図書及び書
類(第四項第三号及び第五項第三号において「申請書等」という。)の記載事項が相互に整合
していることを確かめること。
二・三 (略)
四 申請又は通知に係る建築物、建築設備又は工作物(以下第一において「申請等に係る建築
物等」という。)が、次のイ又はロに掲げる建築物、建築設備又は工作物である場合にあって
は、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類が添えられていることを確かめること。
イ法第六十八条の十第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の認定を
受けた型式(以下「認定型式」という。)に適合する部分を有するものとする建築物、建築
設備又は工作物 認定型式の認定書の写し(その認定型式が建築基準法施行令(昭和二十
五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる
規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあっては、認定型式の認
定書の写し並びに施行規則第一条の三第五項第一号に規定する国土交通大臣が定める図書
及び書類。以下「認定型式の認定書の写し等」という。)
ロ (略)
五 申請又は通知に係る建築物が建築士により構造計算によってその安全性を確かめられたも
のである場合(建築士法第二十条の二の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、次に
定めるところによること。
イ (略)
ロ証明書の写し及び施行規則第一条の三第一項第一号の表三の各項(施行規則第三条の三
第一項又は施行規則第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する構造計
算書(以下単に「構造計算書」という。)に構造計算の種類が記載されていることを確かめ、
当該建築物の計画が構造計算適合性判定を要するものであるかどうかを判断すること。
六 (略)