府省令令和6年6月27日

建築基準法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
発行機関建設省
令番号建設省令第四十号
省庁建設省

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建築基準法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月27日|p.61

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三 次のいずれかに該当するもののうち、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十七条第一号の規定に適合するもの(トに該当するものに限る。)若しくは同条第二号の国土交通大臣の認定を受けたもの(ハからヘまでのいずれかに該当するものにあつては、国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定したものに限る。)建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「規則」という。)第八条の三の国土交通大臣の認定を受けた耐力壁に使用するもの又は前二号に掲げるもの以外の木材で国土交通大臣がその樹種、区分及び等級等に応じてそれぞれ許容応力度及び材料強度の数値を指定したものについては、前二号の規定にかかわらず、当該材料を構造耐力上主要な部分に使用する材料とすることができる。 イ・ロ (略) 八 木質接着成形軸材料(平成十二年建設省告示第一千四百四十六号第一第十号に規定する木質接着成形軸材料をいう。第四第九号へ及び第十第二項第一号において同じ。) 二 木質複合軸材料(平成十二年建設省告示第一千四百四十六号第一第十一号に規定する木質複合軸材料をいう。(第四第九号へ及び第十第二項第一号において同じ。) ホ 木質断熱複合パネル(平成十二年建設省告示第一千四百四十六号第一第十二号に規定する木質断熱複合パネルをいう。以下同じ。) へ 木質接着複合パネル(平成十二年建設省告示第一千四百四十六号第一第十三号に規定する木質接着複合パネルをいう。第四第九号二及び第七第十二号において同じ。)(床版又は屋根版に用いる場合に限る。) ト (略) 四 (略) 第四 床版 一・二 (略) 三 床根太相互及び床根太と側根太との間隔(以下「床根太間隔」という。)は、六十五センチメートル以下としなければならない。ただし、建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、床根太間隔は、一メートル以下とすることができる。この場合において、同条各号中「構造耐力上主要な部分」とあるのは、「床版」と読み替えて計算を行うものとする。 四・五 (略) 六 床材は、厚さ十五ミリメートル以上の構造用合板若しくは化粧ばり構造用合板、厚さ十八ミリメートル以上のパーティクルボード、構造用パネル(構造用パネル規格に規定する一級のものに限る。)又はMDFとしなければならない。ただし、床根太間隔を五十センチメートル以下とする場合においては、厚さ十二ミリメートル以上の構造用合板若しくは化粧ばりの構造用合板、厚さ十五ミリメートル以上のパーティクルボード、構造用パネル(構造用パネル規格に規定する一級、二級又は三級(床根太間隔が三十一センチメートルを超える場合においては、同規格に規定する一級又は二級)のものに限る。)又はMDFと、床根太間隔を三十ーセンチメートル以下とする場合においては、厚さ十八ミリメートル以上の硬質木片セメント板と、それぞれすることができる。 三 次のいずれかに該当するもののうち、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十七条第一号の規定に適合するもの(トに該当するものに限る。)若しくは同条第二号の国土交通大臣の認定を受けたもの(ハからヘまでのいずれかに該当するものにあつては、国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定したものに限る。)建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第八条の三の国土交通大臣の認定を受けた耐力壁に使用するもの又は前二号に掲げるもの以外の木材で国土交通大臣がその樹種、区分及び等級等に応じてそれぞれ許容応力度及び材料強度の数値を指定したものについては、前二号の規定にかかわらず、当該材料を構造耐力上主要な部分に使用する材料とすることができる。 イ・ロ (略) 八 木質接着成形軸材料 二 木質複合軸材料 ホ 木質断熱複合パネル へ 木質接着複合パネル ト (略) 四 (略) 第四 床版 一・二 (略) 三 床根太相互及び床根太と側根太との間隔(以下「床根太間隔」という。)は、六十五センチメートル以下としなければならない。 四・五 (略) 六 床材は、厚さ十五ミリメートル以上の構造用合板若しくは化粧ばり構造用合板(以下「構造用合板等」という。)、厚さ十八ミリメートル以上のパーティクルボード又は構造用パネル(構造用パネル規格に規定する一級のものに限る。)としなければならない。ただし、床根太間隔を五十センチメートル以下とする場合においては、厚さ十二ミリメートル以上の構造用合板等、厚さ十五ミリメートル以上のパーティクルボード又は構造用パネル(構造用パネル規格に規定する一級、二級又は三級(床根太相互又は床根太との間隔が三十一センチメートルを超える場合においては、同規格に規定する一級又は二級)のものに限る。)と、床根太間隔を三十ーセンチメートル以下とする場合においては、厚さ十八ミリメートル以上の硬質木片セメント板と、それぞれすることができる。
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建築基準法施行規則の一部を改正する省令 - 第61頁
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