建築基準法施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.103
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(建築基準法施行規則の一部改正)
第三条 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
(確認申請書の様式) 第一条の三 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の⑷項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の二十三項の⑶欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の二十八項の⑶欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の二十九項の⑶欄に掲げる日影図と、表一の⑶項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の二十八項の⑶欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の四十五項の⑶欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。 一 別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。 イ 次の表一の各項に掲げる図書(次の⑴から⑶までに掲げる場合にあつては、当該⑴から⑶までに掲げる図書を除く。) (1) 用途変更の場合 次の表一の⑴項に掲げる図書 (2) 確認に係る建築物又は建築物の部分が木造の建築物(法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定(国土交通大臣が定めるものを除く。)に定めるところによる構造計算によつて安全性を確かめたものを除く。以下この項及び第三条の二第一項第十号において「特定木造建築物」という。)又はその部分である場合 次の表一の⑵項に掲げる図書のうち基礎伏図、各階床伏図及び小屋伏図 (3) 確認に係る建築物又は建築物の部分が国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分である場合(当該認定に係る認定書の写しを添えた場合に限る。) 次の表一の⑶項に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したもの ロ (略) 二〜四 (略) 一 (略) | (確認申請書の様式) 第一条の三 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の⑷項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の二十三項の⑶欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の二十八項の⑶欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の二十九項の⑶欄に掲げる日影図と、表一の⑶項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の二十八項の⑶欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の四十五項の⑶欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。 一 別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。 イ 次の表一の各項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の⑴項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) ロ (略) 二〜四 (略) 一 (略) |