告示令和6年11月20日

防衛省告示第二百七十一号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和6年11月20日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百七十一号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年11月20日|p.7

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○防衛省告示第二百七十一号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十一月二十日
防衛大臣 中谷元
日時 令和六年十一月二十六日(予備、同月二十七日)の〇八〇から一七〇〇まで
区域 五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア)北緯三二度二〇分一二秒 (イ)北緯三一度四七分一二秒 (ウ)東経一二八度四五分五二秒 (エ)東経一二九度〇九分五二秒
実施艦 自衛艦九隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第二百七十一号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
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