政府調達令和6年11月15日

国立大学法人長崎大学における総合研究棟整備運営等事業の一般競争入札公告

掲載日
令和6年11月15日
号種
政府調達
原文ページ
p.35 - p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年11月15日発行の官報(政府調達 第214号)に掲載された政府調達・入札公告です。国立大学法人長崎大学による「長崎大学(坂本1)総合研究棟(医歯薬学系)整備運営等事業」の入札公告。掲載ページ: p.35 - p.37。

抽出された基本情報
調達機関国立大学法人長崎大学出典: p.35 - p.37 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目長崎大学(坂本1)総合研究棟(医歯薬学系)整備運営等事業出典: p.35 - p.37 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41、42、75、78出典: p.35 - p.37 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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国立大学法人長崎大学における総合研究棟整備運営等事業の一般競争入札公告

令和6年11月15日|p.35-37

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入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年11月15日
国立大学法人長崎大学長 永安 武
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 42
○第25号
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75、78
(2) 事業名 長崎大学(坂本1)総合研究棟(医 歯薬学系)整備運営等事業
(3) 事業場所 長崎県長崎市坂本1丁目12番4 号(長崎大学坂本1団地)
(4) 事業概要 国立大学法人長崎大学(以下「本 学」という。)との事業契約に基づき、長崎大 学(坂本1)総合研究棟の施設整備業務(設
計、建設、工事監理)、維持管理業務、運営 業務及びこれらに関連付随する一切の事業か らなる業務を行う。
(5) 事業期間 事業契約締結の日から令和25年 3月まで
2 競争参加資格等
(1) 入札参加者が備えるべき要件等
1) 入札参加者の構成等
① 入札参加者は、単独企業(以下「入札 参加企業」という。)又は複数の企業に よって構成されるグループ(以下当該グ ループを「入札参加グループ」といい、 入札参加グループを構成する企業を「入 札参加グループの構成員」という。)とし、 入札参加者は、事業者が設立する特別目 的会社に必ず出資する者であること。
ただし、入札参加企業の場合にあって は、新たに特別目的会社を設立すること なく入札参加企業自らが事業者(本学と の契約当事者)となることを選択できる ものとする。なお、入札参加グループで 参加する場合は、入札参加グループの構 成員の中から入札参加手続を代表して行 う企業(以下「代表企業」という。)を定 めるものとする。
② 入札参加グループは入札への参加に当 たり、入札参加グループの構成員のそれ ぞれが本事業の遂行上果たす役割を参加 表明書及び競争参加資格確認申請書の提 出時において明らかにすること。
③ 入札参加者は、入札参加企業又は入札 参加グループの構成員以外の者で、事業 者が設立する特別目的会社に出資せず、 事業開始後、直接当該事業者から業務を 委託し、又は請け負わせることを予定し ている者(以下「協力会社」という。)に ついても、参加表明書及び競争参加資格 確認申請書の提出時において協力会社と して明らかにすること。
④ 入札参加者及び協力会社には、本施設 の設計に当たる者、建設に当たる者、工 事監理に当たる者、維持管理に当たる者 及びオープンラボ部分の運営及び創エネ 施設の設計、建設、工事監理、維持管理、
運営に当たる者が必ず含まれているこ と。また、任意提案業務を行う場合は、 任意提案業務に当たる者が必ず含まれて いること。
⑤ 入札参加企業、入札参加グループの構 成員及び協力会社は、他の入札参加グ ループの構成員又は協力会社になること はできない。
2) 入札参加者及び協力会社の参加要件
入札参加者及び協力会社のいずれも、以下 の要件を満たすこと。
① 「長崎大学契約事務取扱規程」(平成16 年4月1日)第3条及び第4条の規定に 該当しない者であること。
② 「会社更生法」(平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てをしてい ない者、「民事再生法」(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立て をしていない者、「会社法の施行に伴う関 係法律の整備等に関する法律」(平成17年 法律第87号)により、なお従前の例によ ることとされる会社の整理に関する事件 に係る同法による改正前の商法(明治32 年法律第48号)第381条第1項の規定に よる会社の整理開始の申立てがなされて いない者又は整理開始を命ぜられていな い者、又は「破産法」(平成16年法律第75 号)に基づき破産手続開始の申立てがな されていない者であること。なお、「会社 更生法」に基づき更生手続開始の申立て をした者、「民事再生法」に基づき再生手 続開始の申立てをした者、「会社法の施行 に伴う関係法律の整備等に関する法律」 に基づき会社の整理開始の申立てをした 者又は整理開始を命ぜられた者にあって は、手続開始の決定がなされた後に文部 科学省の審査を受けた一般競争参加資格 の再認定を受けている者であること。
③ 入札参加表明書及び競争参加資格確認 申請書の提出期限の日から入札書の開札 が終了するまでの期間に、文部科学省又 は本学から「建設工事の請負契約に係る 指名停止等の措置要領について」(平成18 年1月20日付17文科施第345号文教施設 企画部長通知)等に基づく指名停止措置 を受けていないこと。
④ 本学が本事業についてアドバイザリー業務を委託した、株式会社長大(東京都中央区)並びに株式会社長大が本アドバイザリー業務において提携関係にあるはぜのき法律事務所(東京都中央区)又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
⑤ 「長崎大学(坂本1)総合研究棟(医歯薬学系)整備等事業審査委員会」の委員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
⑥ 入札参加者及び協力会社のいずれかが、他の入札参加者又は協力会社となっていないこと。また、入札参加者及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が他の入札参加者及び協力会社になっていないこと。
⑦ ④、⑤及び⑥における「資本関係若しくは人的関係において関連がある者」とは、次の規定に該当する者をいう。 ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。
a 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、以下aについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。
以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(a) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
i 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
ii 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
iii 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
iv 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(b) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(c) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(d) 組合の理事
(e) その他業務を執行する者であって、(a)から(d)までに掲げる者に準ずる者
b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合。
国税(法人税、消費税)を滞納していない者であること。
⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3) 入札参加者及び協力会社の資格等要件 入札参加者及び協力会社のうち本施設の設計、建設、工事監理、維持管理及びオープンラボ運営の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。
なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとし、また、同一業務を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。建設と工事監理については、これを兼務することはできないものとする。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同様とする。
① 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 文部科学省における令和5・6年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づき会社の整理開始の申立てをした者又は整理開始を命ぜられた者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。競争参加資格確認申請書を提出する際に同認定を受けていない者は、令和3・4年度に係る同認定を受けていることを示す書類を提出し、令和5・6年度に係る同認定を受けたときは速やかに同認定を受けていることを示す書類を提出すること。なお、令和5・6年度に係る同認定を受けていることを示す書類は、入札書提出期限までに提出するものとし、期限までに同書類を提出しなかった入札参加企業又は入札参加グループの入札は無効とする。
イ 経営状況が健全であること。
ウ 不正又は不誠実な行為がないこと。
エ 「建築士法」(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
オ 平成21年度以降(過去15年度)に管理技術者又は主任担当技術者として、下記 a ~ d に示す各担当業務に従事し、当該業務が完了した新営工事の設計の実績を有する管理技術者(※1、担当分野を問わない。)及び主任担当技術者(※2、意匠分野・構造分野・電気設備分野・機械設備分野)を配置できること(※3)。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の実績についても要件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であること(※4)。ただし、入札参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す設計の実績を有していなければならない。
※1 「管理技術者」とは、「長崎大学設計業務委託契約要項」第14条の定義による。
※2 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各担当業務における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。意匠、構造、電気設備、機械設備の各分野を想定しているが、さらに主任担当技術者を細分化することは妨げない。
※3 「管理技術者」は一級建築士とし、「主任担当技術者」について、意匠分野を担当する者は一級建築士、構造分野を担当する者は構造設計一級建築士、電気分野・機械分野を担当する者は設備設計一級建築士又は建築設備士とする。
※4 設計業務を複数の企業で実施する場合、管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ、当該複数企業で原則1名記載すればよいものとする。
a 階数:地上3階以上
b 面積:延べ面積3,500㎡以上
c 構造:鉄筋コンクリート造又は 鉄骨鉄筋コンクリート造
d 建物用途:大学校舎、研究施設、 病院、庁舎
※上記a~dに示す要件を満たす設 計業務における、設計実績(技術 者)が必要となる。
② 建設に当たる者は、以下の要件を満た すこと。
ア 文部科学省における令和5・6年度 の建築一式工事及び建築一式工事以外 の一般競争参加者の資格を有し、点数 (一般競争(指名競争)参加資格認定 通知書の記2の点数)が以下の点数以 上であること。なお、複数の要件を満 たす者は当該複数の工事を実施するこ とができるものとし、また、同一工事 を複数の者で実施する場合には当該複 数のすべての者が要件のすべてを満た すこと。
a 建築一式工事 1,200点 (ただし、建築一式工事に当たる 者が複数ある場合は、うち1社が満 たせばよいこととし、その他の者は 1,000点とする)
b 電気工事 1,100点 (ただし、電気工事に当たる者が複 数ある場合は、うち1社が満たせば よいこととし、その他の者は900点 とする)
c 管工事 1,100点 (ただし、管工事に当たる者が複数 ある場合は、うち1社が満たせばよ いこととし、その他の者は900点と する)
イ 競争参加資格確認申請書を提出する 際に同認定を受けていない者は、令和 3・4年度に係る同認定を受けている ことを示す書類を提出し、令和5・6 年度に係る同認定を受けたときは速や かに同認定を受けていることを示す書 類を提出すること。なお、令和5・6 年度に係る同認定を受けていることを 示す書類は、入札書提出期限までに提
出するものとし、期限までに同書類を 提出しなかった入札参加企業又は入札 参加グループの入札は無効とする。
ウ 提案内容に対応する「建設業法」(昭 和24年5月24日法律第100号)の許可 業種につき許可を有しての営業年数が 5年以上ある者であること。ただし、 相当の施工実績を有し、確実かつ円滑 な共同施工が確保できると認められる 場合においては、許可を有しての営業 年数が5年未満であっても同等として 取扱うことができるものとする。
エ 平成21年度以降(過去15年度)に元 請として、下記a~dに示す各担当工 事を実施し完成・引渡しが完了した施 工の実績を有すること(建築一式工事 における実績を含む。共同企業体の構 成員としての実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。)。
なお、工事を複数の者で実施する場合 には、当該複数のすべての者が要件の すべてを満たすこと。
a 階数:地上3階以上
b 面積:延べ面積3,500㎡以上
c 構造:鉄筋コンクリート造又は鉄 骨鉄筋コンクリート造
d 建物用途:大学校舎、研究施設、 病院、庁舎
※上記a~dに示す要件を満たす新営 工事における、施工実績(企業)が 必要となる。
オ 以下に示す基準を満たす監理技術者 を当該工事に専任で配置できること。 なお、記載を求める監理技術者は、原 則としてそれぞれ1名であること(※ 1)。ただし、参加表明書及び競争参 加資格確認申請書の提出時において、 監理技術者を決定できないことにより 複数名の候補者をもって競争参加資格 確認申請書を提出することは差し支え ないが、いずれの候補者についても下 記に示す施工の経験を有していなけれ ばならない。
※1 下記aの工事を複数の企業で施 工する場合は、監理技術者は、当該 複数企業で原則1名記載すればよい
ものとする。なお、下記b・cにつ いても同様とする。
a 建築一式工事
i 建設業法で求める監理技術者 の資格を有する者であること。
ii 平成21年度以降(過去15年度) に監理技術者又は主任技術者と して、2(1)3)②エのa~dに 示す基準を満たす新営工事の各 担当工事に従事し完成・引渡し が完了した施工の経験を有する 者であること。(共同企業体の構 成員としての実績は、出資比率 が20%以上の場合のものに限 る。)
b 電気工事
i 建設業法で求める監理技術者 の資格を有する者であること。
ii 平成21年度以降(過去15年度) に監理技術者又は主任技術者と して、2(1)3)②エのa~dに 示す基準を満たす電気工事の新 営工事に従事し完成・引渡しが 完了した施工の経験を有する者 であること。(共同企業体の構成 員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)
c 管工事
i 建設業法で求める監理技術者 の資格を有する者であること。
ii 平成21年度以降(過去15年度) に監理技術者又は主任技術者と して、2(1)3)②エのa~dに 示す基準を満たす管工事の新営 工事に従事し完成・引渡しが完 了した施工の経験を有する者で あること。
(共同企業体の構成員としての 実績は、出資比率が20%以上の 場合のものに限る。)
③ 工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭 和25年5月24日法律第201号)第5条の 4第2項の規定に基づき設置するものと する。)は、以下の要件を満たすこと。
ア 2(1)3)①アに同じ。
イ 2(1)3)①イに同じ。
ウ 2(1)3)①ウに同じ。
エ 2(1)3)①エに同じ。
オ 平成21年度以降(過去15年度)に管 理技術者又は主任担当技術者として、 下記aからdに示す各担当業務に従事 し当該業務が完了した新営工事の工事 監理の実績を有する管理技術者(※1、 担当分野を問わない。)及び主任担当技 術者(※1、意匠分野・構造分野・電 気設備分野・機械設備分野)を配置で きること。なお、同じ技術者が複数の 役割及び分野を担当することを妨げる ものではない。海外の実績についても 要件を満たしていれば実績として認め るものとする。また、記載を求める管 理技術者及び各主任担当技術者は、原 則としてそれぞれ1名であること(※ 2)。ただし、入札参加表明書及び競 争参加資格確認申請書の提出時におい て、管理技術者及び各主任担当技術者 を決定できないことにより複数名の候 補者をもって競争参加資格確認申請書 を提出することは差し支えないが、い ずれの候補者についても下記に示す工 事監理の実績を有していなければなら ない。
※1 管理技術者、主任担当技術者の 定義等及び資格については、2(1) 3)①オと同じ。
※2 工事監理業務を複数の企業で実 施する場合は、管理技術者及び各主 任担当技術者はそれぞれ、当該複数 企業で原則1名記載すればよいもの とする。
a 階数:地上3階以上
b 面積:延べ面積3,500㎡以上
c 構造:鉄筋コンクリート造又は 鉄骨鉄筋コンクリート造
d 建物用途:大学校舎、研究施設、 病院、庁舎
※上記a~dに示す要件を満たす新 営工事における、工事監理実績(技 術者)が必要となる。
p.35 / 3
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