府省令令和6年11月15日

漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.7

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

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漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年11月15日|p.7

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第二条 改正前の第十二条第一項の規定による漁業種類別結果表及び電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置)
附則 (施行期日)
(削る)
(削る)
を永年保存する。 府県別の集計結果並びに第十条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録
る日まで保存し、並びに第八条第一項及び第三項の規定により送付された調査票情報及び都道
項の規定により送付された電磁的記録を調査年の翌々年の四月一日から起算して三年を経過す
第十二条 農林水産大臣は、第九条第二項の規定により作成した漁業種類別結果表及び同条第三
(調査票情報及び結果表の保存)
詳細については逐次、公表する。
に規定する調査期間が属する年(以下「調査年」という。)の翌年の五月三十一日までに、その
第十一条 農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要については第三条の三
(結果の公表)
4 (略)
農林水産大臣に送付しなければならない。
れ、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して
北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。)は、当該行政記録情報等に記載さ
3 第一項の規定により行政記録情報等を利用する場合には、地方農政局長(北海道にあつては
を作成しなければならない。
は記録された事項の内容を収録した電磁的記録に基づき、農林水産大臣は、漁業種類別結果表
2 前項の規定により行政記録情報等を利用する場合には、当該行政記録情報等に記載され、又
の規定により農林水産大臣に提出する漁獲成績報告書による報告
五 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十三年農林省令第五号)第七十八条第一項
六 漁業法第百七十六条第一項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が徴する漁業に関
する必要な報告
録された事項の内容を収録した電磁的記録に基づき、農林水産大臣は、漁業種類別結果表を作
2 前項の規定により同項各号に掲げる報告を利用する場合には、当該報告に記載され、又は記
成しなければならない。
3 第一項の規定により同項各号に掲げる報告を利用する場合には、地方農政局長(北海道にあ
つては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。第十二条第二項において同
じ。)は、当該報告に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録を作成し、電
子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
4 (略)
(結果の公表)
第十一条 農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要については調査期間が
属する年(以下「調査年」という。)の翌年の五月三十一日までに、その詳細については逐次、
公表する。
(調査票情報及び結果表の保存)
第十二条 農林水産大臣は、第九条第二項の規定により作成した漁業種類別結果表及び同条第三
項の規定により送付された電磁的記録を調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する
日まで保存し、並びに第八条第一項及び第三項の規定により送付された調査票情報並びに第十
条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。
2 地方農政局長は、第八条第一項又は第三項の規定により送付した都道府県別の集計結果を収
録した電磁的記録を永年保存しなければならない。
3
沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、第八条第二項の規定により作成した電磁的記録
を永年保存しなければならない。
読み込み中...
漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令 - 第7頁
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