府省令令和6年9月10日

獣医師法施行規則の一部を改正する省令

号外p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

獣医師法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月10日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第6号様式
獣医師法第22条の届出書
(1)登録番号第号(2)本籍地の属する都道府県名
(3)登録年月日西暦4ケタ年月日(4)生年月日西暦4ケタ年月日
(5)氏名ふりがな(6)性別(任意)□男 □女
氏名
(7)現住所郵便番号-電話番号--
都道府県市区町村以降
(8)メールアドレス@
主たる職業 ((9)から(11)までの各項目について最も該当するもの一つの□に☑を記入すること。)
(9)業務の種類
※Ⅰ、Ⅱ又はⅥを選択した者は、【】の中の最も該当する一つを選択し、☑を記入すること。
□Ⅰ産業動物診療【□i牛 □ii馬 □iii豚 □iv鶏 □vその他 】
□Ⅱ小動物診療【□i犬 □ii猫 □iii小鳥 】
□ⅢⅠ及びⅡ以外の診療
□Ⅳ診療以外の業務であって獣医学上の知識を必要とするもの
□Ⅴ獣医学上の知識を必要としない業務
□Ⅵ無職【□i獣医系大学の大学院生 □iiその他学生 □iiiその他 】
(10)業務の内容
※5又は10を選択した者は、5の【】の中又は10の【】の中の該当する分野を一つ選択し、☑を記入すること。
□1自ら開設する診療施設において診療の業務に従事(開設者又は法人代表者)
□2他の者が開設する診療施設において診療の業務に従事
□3自ら往診のみによって診療の業務に従事(開設者又は法人代表者)
□4他の者に雇用され往診のみによって診療の業務に従事
□5行政事務に従事(公務員)【□ア農林畜産 □イ公衆衛生 □ウ環境 □エその他 】
□6試験研究に従事(大学勤務を除く。)
□7獣医系大学で教育に従事(教官又は教員)
□8獣医系大学の勤務者で7以外に従事
□9獣医系大学以外で教育に従事(教官又は教員)
□10その他の業務に従事【□ア製薬 □イ飼料 □ウその他 】
(11)勤務先
□01診療施設 □02農業協同組合 □03農業共済組合、農業共済組合連合会又は特定組合
□04国 □05都道府県 □06市区町村 □07独立行政法人 □08国公立大学法人
□09私立学校 □10競馬関係団体 □11民間企業 □12公益法人、一般社団法人等 □13その他
※04から06までのいずれかを選択した者は、aからfまでの一つを選択し、☑を記入すること。
□a.本庁等 □b.検査指導機関 □c.家畜保健衛生所等
□d.保健所等 □e.食肉衛生検査所等 □f.その他
(12)勤務先の名称名称
(13)勤務先の所在地郵便番号-電話番号--
住所
(14)業務経験 (各項目について該当するものの□に☑を記入すること。)
①臨床経験
(産業動物診療)
□有 □無有の場合は年数を記入②臨床経験
(小動物診療)
□有 □無有の場合は年数を記入
(15)防疫業務への協力□可 □不可(16)出身地(任意)(都道府県)
□外国
(17)出身大学(任意)(18)メールアドレス等の利用(裏面注意7関係)□同意する □同意しない
裏面へ続く
(日本産業規格A4)
獣医師法施行規則の一部を改正する省令 獣医師法施行規則(昭和三十四年農林省令第九十三号)の一部を次のように改正する。 第六号様式を次のように改める。
読み込み中...
獣医師法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)