府省令令和6年6月26日

適法漁獲等証明書の交付に関する省令(指定交付機関の規定部分)

号外p.26 - p.27

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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

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適法漁獲等証明書の交付に関する省令(指定交付機関の規定部分)

令和6年6月26日|p.26-27

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二法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員の構成が、交付事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 三交付事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによって交付事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 (指定の更新) 第十八条指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。 (変更の届出) 第十九条指定交付機関は、その名称、住所又は交付事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 ない。 (交付事務規程) 第二十条指定交付機関は、交付事務に関する規程(以下「交付事務規程」という。)を定め、交付事務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2交付事務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。 3農林水産大臣は、第一項の認可の申請に係る交付事務規程が交付事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合していると認めるときは、その認可をするものとする。 4農林水産大臣は、第一項の認可に係る交付事務規程が前項の農林水産省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、指定交付機関に対し、その交付事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (帳簿の記載等) 第二十一条指定交付機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、適法漁獲等証明書の交付に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 2指定交付機関は、農林水産省令で定めるところにより、適法漁獲等証明書の交付を受けようとする者から提出された申請書及び第十三条第二項の農林水産省令で定める書類を保存しなければならない。 (情報提供の求め) 第二十二条指定交付機関は、国、都道府県その他の官公署に対し、交付事務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。 2農林水産大臣又は都道府県知事は、指定交付機関が交付事務を適正かつ確実に実施するために必要な限度において、その保有する特定第一種水産動植物等取扱事業者に関する情報を提供することができる。 (秘密保持義務等) 第二十三条指定交付機関の役員(法人でない指定交付機関にあつては、当該指定を受けた者。次項及び第三十九条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、交付事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2交付事務に従事する指定交付機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (適合命令) 第二十四条農林水産大臣は、指定交付機関が第十七条各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定交付機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令) 第二十五条農林水産大臣は、指定交付機関が第十四条第三項の規定により読み替えて適用する第十三条第三項の規定に違反していると認めるときその他交付事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定交付機関に対し、交付事務を行うべきこと又は交付事務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (事務の休廃止) 第二十六条指定交付機関は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければ、交付事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (指定の取消し等) 第二十七条農林水産大臣は、指定交付機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて交付事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第十六条第一号又は第三号に該当するとき。 二第十九条、第二十一条又は前条の規定に違反したとき。 三第二十条第一項の認可を受けた交付事務規程によらないで交付事務を行つたとき。 四第二十条第四項、第二十四条又は第二十五条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により指定(第十八条第一項の指定の更新を含む。)を受けたとき。 (交付事務の引継ぎ等) 第二十八条次に掲げる場合であつて、農林水産大臣が交付事務の全部又は一部を自ら行う場合における交付事務の引継ぎその他の必要な事項については、農林水産省令で定める。 一指定交付機関が第二十六条の許可を受けて交付事務の全部又は一部を休止し、又は廃止した場合 二前条の規定により指定を取り消し、又は指定交付機関に対し交付事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合 三指定交付機関が天災その他の事由により交付事務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合 (公示) 第二十九条農林水産大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定交付機関の名称、住所及び交付事務を行う事務所の所在地並びに指定に係る交付事務の区分を公示するものとする。 2農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示するものとする。 一第十九条の規定による届出があつたとき。 二第二十六条の許可をしたとき。 三第二十七条の規定により指定を取り消し、又は交付事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四農林水産大臣が交付事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた交付事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 (指定交付機関がした処分等に係る審査請求) 第三十条指定交付機関が行う適法漁獲等証明書の交付に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定交付機関の上級行政庁とみなす。
第九条を第十二条とし、同条の次に次の節名を付する。 第二節 輸出の規制に関する措置 第八条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条を第十一条とする。 第七条第二項「前二条」を「第五条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項、第六条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項、第八条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前条」に改め、同条第三項中「又は前項」を、「が」を「又は前項に規定する勧告を受けた特定第一種第二号水産動植物採捕事業者が」に、「当該」を「、当該」に、「に対し」を「又は当該特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対し」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 農林水産大臣は、特定第一種第二号水産動植物採捕事業者が第七条第一項の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 第七条を第十条とし、第六条の次に次の三条を加える。 (特定第一種第二号水産動植物採捕事業者による情報の伝達) 第七条 特定第一種第二号水産動植物の採捕の事業を行う者であって、自らが採捕した特定第一種第二号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種第一号水産動植物等の譲渡しの事業を行うもの(以下「特定第一種第二号水産動植物採捕事業者」という。)は、これらの特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第一種第二号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う者に限る。以下この条から第九条までにおいて同じ。)への譲渡し又は引渡しをするとき(当該引渡しの相手方に自らが採捕した特定第一種第二号水産動植物の計量の委託をしている場合にあっては、譲渡しをするとき)は、農林水産省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、これらの特定第一種第二号水産動植物等の名称、これら特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物)の採捕に使用した船舶等(漁業法第八条第三項に規定する船舶等をいう。次条第一項において同じ。)の名称及び採捕後、譲渡し、引渡し又は加工をする時までの間に計量した重量その他農林水産省令で定める事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。 2 前項の場合において、特定第一種第二号水産動植物採捕事業者が譲渡し又は引渡しをする特定の相手方が知ることができるようにする措置として農林水産省令で定めるものがとられている場合であって、当該特定第一種第二号水産動植物採捕事業者が、農林水産省令で定めるところにより、当該事項を知ることができる方法を当該相手方に伝達したときは、当該特定第一種第二号水産動植物採捕事業者は、同項の規定による伝達をしたものとみなす。 (特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第二号水産動植物等に関する情報の伝達) 第八条 特定第一種水産動植物等取扱事業者は、他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該特定第一種第二号水産動植物等の名称、当該特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物)の採捕に使用した船舶等の名称及び前条第一項に規定する重量その他農林水産省令で定める事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。 2 輸入・養殖特定第一種第二号水産動植物等についての前項の規定の適用については、同項中「当該特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物)の採捕に使用した船舶等の名称及び前条第一項に規定する重量」とあるのは、「輸入・養殖特定第一種第二号水産動植物等である旨」とする。 3 前条第二項の規定は、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による特定第一種水産動植物等取扱事業者間における情報の伝達について準用する。 (特定第一種第二号水産動植物等に関する取引の記録の作成及び保存) 第九条 特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者(これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。)との間での譲渡し等をしたとき、又は廃棄若しくは亡失をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定第一種第二号水産動植物等に関する第六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他農林水産省令で定める事項の記録を作成し、当該譲渡し等又は当該廃棄若しくは亡失をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。ただし、少量の特定第一種第二号水産動植物等について廃棄又は亡失をした場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三条及び第八条の規定 公布の日 二 第一条中漁業法第五十二条に一項を加える改正規定、同法第百九十六条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定〔前条第三号〕を「前条第五号」に改める部分に限る。)、同法第百九十三条の改正規定、同法第百九十一条の改正規定、同法第百九十条の改正規定及び同法第百八十九条の改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 三 附則第五条第一項及び第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 (経過措置) 第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の漁業法第百九十七条の規定の適用については、同条中「前条第一号若しくは第二号」とあるのは、「前条第一項」とする。 第三条 農林水産大臣は、第二条の規定による改正後の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「新流通適正化法」という。)第二条第一項第二号イ及びロの農林水産省令を定めようとするときは、施行日前においても、同条第九項の規定の例により、水産政策審議会に諮問することができる。 第四条 新流通適正化法第七条から第九条までの規定は、施行日以後に採捕される新流通適正化法第二条第二項に規定する特定第一種第二号水産動植物及びこれを原材料とする加工品である特定第一種第二号水産動植物等(同条第四項に規定する特定第一種第二号水産動植物等をいう。次条において同じ。)について適用する。 第五条 この法律の施行の際現に特定第一種第二号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行っている者についての新流通適正化法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「その事業の開始の日から二週間以内に」とあるのは、「漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十六号)の施行の日から一月以内」とする。 2 施行日以後において特定第一種第二号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行おうとする者は、施行日前においても、新流通適正化法第十一条第一項の規定の例により、農林水産大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同項の規定による届出をしたものとみなす。
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