府省令令和6年6月17日

植物防疫法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

植物防疫法施行規則別表の改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

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植物防疫法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月17日|p.2-3

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植物防疫法施行規則の一部を改正する省令 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これに加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る。
(検査証明書の添付を要しない植物)(検査証明書の添付を要しない植物)
第四条 法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれ第四条 法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれ
が少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、肥料、飼料そが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、肥料、飼料そ
の他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表二の十四及び十五の項の植物の欄に定めの他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表二の十四及び十五の項の植物の欄に定め
るものは、この限りでない。るものは、この限りでない。
一~三 (略)一~三 (略)
四 乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。四 乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。
ただし、木材及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く。ただし、木材及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く。
イスト (略)イスト (略)
(削る)チ く るみ、核子
チーヤ (略)リくマ (略)
マくるみ属植物 核子(新設)
ケクテ (略)ケクテ (略)
五 凍結されたもの(くるみ属植物の核子を除く。)五 凍結されたもの(くるみの核子を除く。)
別表一(第三条関係)別表一(第三条関係)
第一 (略)第一 (略)
第二 有害植物第二 有害植物
一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害
植物植物
(一)真菌及び(略)(一)真菌及び(略)
粘菌(削る)粘菌Guignardia citricarpa
(略)(略)
Peronospora tabacina (タバコベと病菌)Peronospora tabacina (タバコベと病菌)
Phylosticta citricarpa(新設)
(略)(略)
(二)(略)(略)(二)(略)(略)
(三)ウイルス(略)(三)ウイルス(略)
(ウイロイ(削る)(ウイロイBlueberry mosaic virus
ドを含む。)(略)ドを含む。)(略)
(四)(略)(略)(四)(略)(略)
二 (略)二 (略)
別表一の二(第五条の二関係)
植物又は指定物品
一~九 (略)(略)(略)
十 インド、台湾、中華人民共和国、パキスタン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、クロアチア、ジョージア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、モロッコ、アメリカ合衆国 カナダ、アルゼンチン、コロンビア、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島(略)(略)
十一~十五 (略)(略)(略)
別表二(第九条関係)
備考(対象とする検疫有害動植物)
一 (略)(略)(略)
二 (略)かんきつ類(げつきつ、からたち属植物、きんかん属植物及びみかん(かんきつ)属植物並びにこれらの交雑種をいう。以下同じ。)(付表第四、第五、第十及び第五十八に掲げるものを除く。) 、あかぎ、アーキー、アザディラクタ・エクセルサ、アファゼリア・クシロカルバ、アボカド(付表第八十九に掲げるものを除く。) 、あまめしば、アラ(略)
別表一の二(第五条の二関係)
植物又は指定物品
一~九 (略)(略)(略)
十 インド、台湾、中華人民共和国、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、ジョージア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島(略)(略)
十一~十五 (略)(略)(略)
別表二(第九条関係)
備考(対象とする検疫有害動植物)
一 (略)(略)(略)
二 (略)かんきつ類(げつきつ、からたち属植物、きんかん属植物及びみかん(かんきつ)属植物並びにこれらの交雑種をいう。以下同じ。)(付表第四、第五、第十及び第五十八に掲げるものを除く。) 、あかぎ、アーキー、アザディラクタ・エクセルサ、アファゼリア・クシロカルバ、アボカド(付表第八十九に掲げるものを除く。) 、あまめしば、アラ(略)
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