種苗法施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月30日|p.92
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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。
(種苗法施行規則の一部改正)
第二条 種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (願書の記載事項等) | | |
| 第五条 (略) | | |
| 2 (略) | | |
| 3 法第五条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 | | |
| 一~十 (略) | | |
| 十一 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第十六条第一項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第十八条の確認書の番号 | | |
| 4 (略) | | |
| (登録料の額等) | | |
| 第十九条 (略) | | |
| 2~8 (略) | | |
| 9 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十六条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第十八条の確認書の番号を記載しなければならない。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (願書の記載事項等) | | |
| 第五条 (略) | | |
| 2 (略) | | |
| 3 法第五条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 | | |
| 一~十 (略) | | |
| (新設) | | |
| 4 (略) | | |
| (登録料の額等) | | |
| 第十九条 (略) | | |
| 2~8 (略) | | |
| (新設) | | |
別記様式第十号を次のように改める。
様式第十号(第十九条関係)
品種登録料納付書
年月日
農林水産大臣殿
納付者
住所
氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
代理人
住所
氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
種苗法第45条の規定に基づき、登録料を下記のとおり納付します。
記
1 品種登録の番号 第 号
2 品種登録の年月日 年 月 日
3 農林水産植物の種類
4 登録品種の名称
5 納付年及び金額
納付年 第
年月
金額
円
□他法律の規定による登録料の特例規定の適用
法律名
確認書の番号
□種苗法第45条第7項及び第8項の規定による追納
金額
円
(ここに収入印紙を貼付すること。収入印紙は消印しないでください。)