府省令令和6年9月30日
生産方式革新促進法施行規則の一部を改正する省令
号外p.90
号外p.90
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 農林水産省
- 令番号
- 農林水産省令
- 省庁
- 農林水産省
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2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 生産方式革新実施計画
二 当該生産方式革新実施計画に法第七条第三項に規定する措置に関する事項を含める場合にあつては、次に掲げる書類
イ 当該法第七条第三項に規定する措置を行うおそれそれぞれ同項各号に掲げる者(以下この号及び第八条において「促進事業者」という。)が法人である場合にあつては、その定款又はこれに代わる書面
ロ 促進事業者が法人でない団体である場合にあつては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
ハ 促進事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあつては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
三 促進事業者が行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この項及び第十一条第二項第五号において「許認可等」という。)を必要とする事業を行う場合にあつては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類
四 当該生産方式革新実施計画に法第七条第四項第一号又は第二号に定める事項(施設の導入に限る。)を記載する場合にあつては、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面
五 当該生産方式革新実施計画に法第七条第七項に規定する措置を記載する場合にあつては、次に掲げる書類(当該記載に係る農作物栽培高度化施設(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第二項に規定する農作物栽培高度化施設をいう。)の底面とするために既存の施設の底面をコンクリートその他これに類するもので覆う場合にあつては、二に掲げる図面を除く。)
イ 当該生産方式革新実施計画の認定を受けようとする農業業者等が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
ロ 土地の登記事項証明書
ハ 当該措置に係る施設の位置、当該施設の配置状況及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第八十八条の三第四号において掲げる標識の位置を示す図面
六 当該措置を及ぼす施設の屋根又は壁面を透過性のないもので覆う場合には、周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農地法施行規則第八十八条の二第二項第四号の規定に基づき農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであることを明らかにする図面
ホ 農作物の栽培の時期、生産量、主たる販売先及び当該措置に係る施設の設置に関する資金計画その他当該施設で行う事業の概要を明らかにする事項について記載した営農に関する計画
ヘ 次に掲げる要件の全てを満たすことを証する書面
(1) 当該措置に係る施設における農作物の栽培が行われていない場合その他栽培が適正に行われていないと認められる場合には、当該施設の改築その他の適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。
(2) 周辺の日照に係る影響を及ぼす場合、当該措置に係る施設から生ずる排水の放流先の機能に支障を及ぼす場合その他周辺の農地に係る営農条件に支障が生じた場合には、適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。
ト 次に掲げる区分に応じ、当該措置に係る施設の設置についてそれぞれ次に定める者の同意があつたことを証する書面
(1) 当該措置に係る施設から生ずる排水を河川又は用排水路に放流する場合 当該河川又は用排水路の管理者
(2) 当該措置に係る土地が所有権以外の権原に基づいて施設の用に供される場合 当該土地の所有権を有する者
チ 当該措置に係る施設の設置に当たって、行政庁の許認可等を必要とする場合には、当該行政庁の許認可等を受けていること又は受ける見込みがあることを証する書面
リ イからチまでに掲げるもののほか、当該措置に係る施設が農地法施行規則第八十八条の三第二号に掲げるその周辺の農地に係る営農条件に著しい支障を生ずるおそれがある場合において、当該支障が生じないことを証する書類
3 法第七条第一項の代表者は、一名とする。
(生産方式革新事業活動等の用に供する設備等の整備に関して生産方式革新実施計画に記載すべき事項)
第四条 法第七条第四項第一号ロの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 生産方式革新事業活動の用に供する施設の存する土地の所在、地番、地目及び面積
二 生産方式革新実施計画に法第七条第七項に規定する措置を記載する場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該措置に係る土地の所有者の氏名又は名称
ロ 当該措置に係る施設の面積、高さ、軒の高さ及び構造
ハ 当該措置に係る施設を設置する時期
第五条 法第七条第四項第二号ハの農林水産省令で定める事項は、同条第三項に規定する措置の用に供する施設の存する土地の所在、地番、地目及び面積とする。
(産地連携野菜供給契約)
第六条 法第七条第八項の指定野菜の供給に係る契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該契約の対象となる指定野菜の種別
二 前号の種別に属する指定野菜の農業業者等(当該農業業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。次号及び次条において同じ。)ごとの供給の期間
三 前号の期間内に農業業者等が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者に供給しようとする指定野菜(次号及び第五号において「対象野菜」という。)の数量
四 対象野菜の価格に関する事項
五 対象野菜の数量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に属する指定野菜の供給に関する事項
六 その他必要な事項
(指定野菜を生産する農業業者等の作付面積の合計面積)
第七条 法第七条第八項の農林水産省令で定める面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定する面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業業者等の数を乗じた面積とする。
第八条 農林水産大臣は、法第七条第一項又は第八条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた農業業者等(当該認定に係る生産方式革新実施計画に法第七条第三項に規定する措置に関する事項が含まれる場合にあつては、当該認定を受けた農業業者等及び当該措置を行う促進事業者の名称及び当該認定に係る生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動(同項に定める措置を含む。次条第二項第一号及び第十条において同じ。)の概要を公表するものとする。
(生産方式革新実施計画の変更の認定の申請)
第九条 法第八条第一項の規定により生産方式革新実施計画の変更の認定を受けようとする農業業者等は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
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