公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令
令和6年10月31日|p.2
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府令
○内閣府令第九十四号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八章第一節の規定及び公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)を実施するため、公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年十月三十一日
内閣総理大臣石破茂
公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室)
第六条 取引部取引企画課に、取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室を置く。
[2~5略]
6 フリーランス取引適正化室は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。
改 正 前
(取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室)
第六条 取引部取引企画課に、取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室を置く。
[2~5同上]
6 フリーランス取引適正化室は、業務委託の相手方である事業者(個人であって、従業員を使用しないもの又は法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)がなく、かつ、従業員を使用しないものに限る。)に係る取引の適正化に関する事務をつかさどる。
7 [同上]
7 [略]
附則
(この府令は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。)