告示令和6年10月30日

農林水産省告示第十五号(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正)

掲載日
令和6年10月30日
号種
号外
原文ページ
p.157
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抽出要点

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部改正

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農林水産省告示第十五号(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正)

令和6年10月30日|p.157

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○農林水産省告示第十五号
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件(平成十四年農林水産省告示第十九号)の一部を次のように改正し、同法の施行の日(令和六年十一月一日)から適用する。
令和六年十月三十日
金融庁長官井藤英樹 農林水産大臣小里泰弘
(貯金の受払事務の委託等)第二条命令第十二条第一項第一号イの農林水産大臣及び金融庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。一有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいい、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)
二「略」
(貯金の受払事務の委託等)第三条[同上]一有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいい、同法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)
二「同上」
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の「一」の記載は注記である。
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農林水産省告示第十五号(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正) - 第157頁
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