府省令令和6年10月30日

会社法施行規則等の一部を改正する内閣府令・法務省令

掲載日
令和6年10月30日
号種
号外
原文ページ
p.112
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抽出された基本情報
令番号内閣府令・法務省令第253号
省庁内閣府・法務省

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会社法施行規則等の一部を改正する内閣府令・法務省令

令和6年10月30日|p.112

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第二十一条口数
第二十二条登録株式質権者登録特別法人出資質権者
第二十三条第一項同条第一項第一号、第二号又は第七号同条第一項第一号又は第七号
第二十三条第二項会社法第百二十四条第一項法第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する法第百五十一条第一項第一号
(特別口座開設等請求の添付書面) 第四十八条の四 法第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する法第百五十九条第一項の特別法人出資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。 (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第四十八条の五
第二十七条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十六条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十七条第一項に規定する新投資口予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第三十条の二の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間について、第三十一条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十七条第四号に規定する主務省令で定める事項について、第三十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める主務省令で定めるものについて、第三十四条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第三十四条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
[表略]
(電磁的方法による提供)
第六十条 [略]
2 令第十四条第三号(令第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条及び第二十三条から第二十七条までにおいて準用する場合を含む。)、第四十一条(令第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の三において準用する場合を含む。)、第五十条(令第六十五条の六及び第六十六条において準用する場合を含む。)及び第五十九条(令第六十七条及び第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し
[条を加える。]
(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第四十八条の三
第二十七条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十六条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十七条第一項に規定する新投資口予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第三十一条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第三十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める者について、第三十三条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第三十四条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
[同上]
(電磁的方法による提供)
第六十条 [同上]
2 令第十四条第三号(令第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条及び第二十三条から第二十七条までにおいて準用する場合を含む。)、第四十一条(令第六十条、第六十二条、第六十四条において準用する場合を含む。)、第五十条(令第六十五条の二及び第六十六条において準用する場合を含む。)及び第五十九条(令第六十七条及び第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組
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会社法施行規則等の一部を改正する内閣府令・法務省令 - 第112頁
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