社債、株式等の振替に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年10月30日|p.113
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た電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当
該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録され
るもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報
の内容を電気通信回線を通して当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受
ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であつて、イ
ンターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二
条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
3 [略]
(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
第六十一条 令第八十四条に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、次に掲げるものとす
る。
一[略]
二 当該口座に記載又は記録がされている振替受益権又は振替株式、振替投資口、法第二百三
十四条第一項に規定する振替優先出資、法第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資若
しくは振替特別法人出資(以下この条において「振替株式等」という。)の発行者(当該発行
者が、当該振替受益権又は振替株式等に係る事項のみに関する法第二百七十七条の規定によ
る請求(以下この条において「情報提供請求」という。)をする場合に限る。)
三[略]
四 法第百三十三条第二項(法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九
条第一項及び第二百四十七条の二の三第一項において準用する場合を含む。以下この号にお
いて同じ。)の取得者等(当該取得者等が、法第百三十三条第二項の加入者の口座に記載若し
くは記録がされた株式、投資口、法第二条第一項第十六号に規定する優先出資、同項第十七
号に規定する優先出資若しくは特別法人出資(以下この号において「株式等」という。)に係
る株券、投資証券、法第二百三十四条第一項に規定する優先出資証券、法第二百三十八条第
一項に規定する優先出資証券若しくは特別法人出資証券又は当該株式等を取得し、若しくは
当該株式等を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、法第百三十三条
第二項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式等の数又は口数のみに関する情
報提供請求をする場合に限る。)
五 当該口座の質権欄に記載又は記録がされている振替株式等の株主、投資主、優先出資者、
優先出資社員若しくは特別法人出資者(以下この号及び第七号において「株主等」という。)
(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請
求をする場合に限る。)
六 当該口座の保有欄に記載又は記録がされている振替株式等の特別株主、特別投資主、特別
優先出資者、特別優先出資社員又は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第
百五十一条第二項第一号に定める者(以下この号において「特別株主等」という。)(当該特
別株主等が、当該特別株主等について法第百五十一条第二項第一号に規定する申出がされた
振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
七[略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受
ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当
該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信
回線を通して当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であつて、インターネットに接
続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の
五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
3 [同上]
(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
第六十一条 [同上]
一 [同上]
二 当該口座に記載又は記録がされている振替受益権、振替株式、振替投資口、法第二百三十
四条第一項に規定する振替優先出資又は法第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資
(以下この条において「振替株式等」という。)の発行者(当該発行者が、当該振替株式等に
係る事項のみに関する法第二百七十七条の規定による請求(以下この条において「情報提供
請求」という。)をする場合に限る。)
三 [同上]
四 法第百三十三条第二項(法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百三十
九条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の取得者等(当該取得
者等が、法第百三十三条第二項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた株式、投資口、
法第二条第一項第十六号に規定する優先出資若しくは同項第十七号に規定する優先出資(以
下この条において「株式等」という。)に係る株券、投資証券、法第二百三十四条第一項に規
定する優先出資証券若しくは法第二百三十八条第一項に規定する優先出資証券又は当該株式
等を取得し、若しくは当該株式等を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出
して、法第百三十三条第二項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式等の数又
は口数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
五 当該口座の質権欄に記載又は記録がされている振替株式等の株主、投資主、優先出資者又
は優先出資社員(以下この号及び第七号において「株主等」という。)(当該株主等が、当該
株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
六 当該口座の保有欄に記載又は記録がされている振替株式等の特別株主、特別投資主、特別
優先出資者又は特別優先出資社員(以下この号において「特別株主等」という。)(当該特別
株主等が、当該特別株主等について法第百五十一条第二項第一号に規定する申出がされた振
替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
七 [同上]
この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。