府省令令和6年10月28日

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.2

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発行機関労働省
令番号労働省令第三号
省庁労働省

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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年10月28日|p.2

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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令 (雇用保険法施行規則の一部改正) 第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
目次
第一章~第三章 (略)
第三章の二 育児休業等給付(第百一条の二十一―第百二条)
第四章・第五章 (略)
附則
(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出)
第十四条の二 事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、雇用保険
被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の
二。以下「休業等開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開
始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事
業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
目次
第一章~第三章 (略)
第三章の二 育児休業等給付(第百一条の二十一―第百二条)
第四章・第五章 (略)
附則
(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)
第十四条の二 事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例
被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条
及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条
の十九第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金
支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて
適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六及び第百一条の三十に
おいて同じ。)に規定する休業(同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定す
る休業をした場合にあっては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十一第一項又
は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の三十一第一項に規定する育
児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項
に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日ま
でに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金
証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金
の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共
職業安定所の長に提出しなければならない。
(新設)
一 その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短
期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において
同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合 第百一条の十九第一項の
規定により、当該被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日
二 その雇用する被保険者が法第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて適用す
る場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六、第百一条の二十九の二、
第百一条の三十、第百一条の四十及び第百一条の四十三において同じ。)に規定する休業(同
一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあっては、
初回の休業に限る。)を開始した場合 第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の
規定により、当該被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認
票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一
項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金
支給申請書の提出をする日
(傍線部分は改正部分)
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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