府省令令和6年9月27日

雇用保険法施行規則に関する教育訓練実施要件の規定(抜粋)

本紙p.11

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発行機関労働省
令番号労働省令第三号
省庁労働省

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雇用保険法施行規則に関する教育訓練実施要件の規定(抜粋)

令和6年9月27日|p.11

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二 当該教育訓練を適切に実施するための 組織及び設備を有するものであること。 特に、雇用保険法施行規則(昭和五十年 労働省令第三号)第百一条の二の七第二 号に規定する特定一般教育訓練(以下、特 定一般教育訓練」という。)及び同条第四 号に規定する専門実践教育訓練(以下「専 門実践教育訓練」という。)については、 当該教育訓練が行われる施設ごとに、当 該施設において行われる当該教育訓練の 適正な実施の管理に関する専任の責任 者、苦情の処理に関する業務を公正かつ 的確に遂行する担当者及び受講者からの 手続に関する問合せ等に常時対応する担 当者が置かれていること。
二 当該教育訓練を適切に実施するための 組織及び設備を有するものであること。 特に、雇用保険法施行規則(昭和五十年 労働省令第三号)第百一条の二の七第一 号の二に規定する特定一般教育訓練(以 下「特定一般教育訓練」という。)及び同 条第二号に規定する専門実践教育訓練 (以下「専門実践教育訓練」という。)に ついては、当該教育訓練が行われる施設 ごとに、当該施設において行われる当該 教育訓練の適正な実施の管理に関する専 任の責任者、苦情の処理に関する業務を 公正かつ的確に遂行する担当者及び受講 者からの手続に関する問合せ等に常時対 応する担当者が置かれていること。
三~五 (略)
三~五 (略)
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雇用保険法施行規則に関する教育訓練実施要件の規定(抜粋) - 第11頁
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