雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月11日|p.27
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第二条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (両立支援等助成金) | | |
| 第百十六条 (略) | | |
| 2・3 (略) | | |
| 4 前項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定によ | | |
| る支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コー | | |
| ス助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事 | | |
| 業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合 | | |
| (以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつ | | |
| ては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するも | | |
| のとする。 | | |
| 一 次のいずれかの割合 | | |
| イ (略) | | |
| ロ その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男 | | |
| 性労働者であって育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主 | | |
| が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業、育児・介護休業法第十六条の二に規定す | | |
| る子の看護等休暇及び育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除 | | |
| く。)を利用したものの数の合計数の割合 | | |
| 二~四 (略) | | |
| 5~16 (略) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (両立支援等助成金) | | |
| 第百十六条 (略) | | |
| 2・3 (略) | | |
| 4 前項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定によ | | |
| る支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コー | | |
| ス助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事 | | |
| 業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合 | | |
| (以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつ | | |
| ては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するも | | |
| のとする。 | | |
| 一 次のいずれかの割合 | | |
| イ (略) | | |
| ロ その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男 | | |
| 性労働者であって育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主 | | |
| が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に規定 | | |
| する子の看護等休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合 | | |
| 二~四 (略) | | |
| 5~16 (略) | | |
附則
1 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定
の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に、三歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間のうちに、第一条の規定
による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「新育児介則」という。)第七十五条の九で定める事項を知らせた場合、新育児介則第七十五条の十に
おいて準用する新育児介則第六十九条の五第一項で定める措置を講じた場合又は新育児介則第六十九条の六において準用する新育児介則第六十九条の三第一項の方法によって新育児介則第六十九条の七で定める
就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認した場合には、それぞれ、改正法第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に関する新育児介則第六十
九条の五第一項で定める措置を講じ、又は新育児介則第二十三条の三第六項において準用する新育児介則第二十一条第二項の規定により新育児介則第六十九条の六において準用する新育児介則第六十九条の三第
一項の方法によって新育児介則第六十九条の七で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認したものとみなす。
3 この省令の施行の日前に、三歳に満たない子を養育する行政執行法人の職員に対して、当該職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間のうちに、新
育児介則第百七条で定める事項を知らせた場合、新育児介則第百八条において準用する新育児介則第九十二条第一項で定める措置を講じた場合又は新育児介則第百九条において準用する新育児介則第八十九条の方
法によって新育児介則第百十条で定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認した場合には、それぞれ、新育児介法第六十一条第三十八項の規定により新育児介則第百七条で定める事項を知らせ、新
育児介法第六十一条第三十八項の規定により新育児介則第百八条において準用する新育児介則第九十二条第一項で定める措置を講じ、又は新育児介法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する新育児介法
第二十一条第二項の規定により新育児介則第百九条において準用する新育児介則第八十九条の方法によって新育児介則第百十条で定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認したものとみなす。
(傍線部分は改正部分)