雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月2日|p.6
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第二条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
附則
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
第三十四条 (略)
2人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一のいずれかに該当する事業主であること。
イ・ロ(略)
ハイ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であって、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)(略)
(2)次のいずれかを満たす事業主であること。
(i)(略)
(ii)産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。
(iii)・(iv)(略)
二~ヘ(略)
三~六(略)
改 正 前
附則
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
第三十四条 (略)
2人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一のいずれかに該当する事業主であること。
イ・ロ(略)
ハイ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であって、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)(略)
(2)次のいずれかを満たす事業主であること。
(i)(略)
(ii)産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。
(iii)・(iv)(略)
二~ヘ(略)
三~六(略)
| 改 | 正 | 後 |
| 附則 | (人材開発支援助成金に関する暫定措置) | 第三十四条(略) |
| 2人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 | 一のいずれかに該当する事業主であること。 | イ・ロ(略) |
| ハイ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であって、次のいずれにも該当する事業主であること。 | (1)(略) | (2)次のいずれかを満たす事業主であること。 |
| (i)(略) | (ii)産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。 | (iii)・(iv)(略) |
| 二~ヘ(略) | 三~六(略) | |
| 改 | 正 | 前 |
| 附則 | (人材開発支援助成金に関する暫定措置) | 第三十四条(略) |
| 2人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 | 一のいずれかに該当する事業主であること。 | イ・ロ(略) |
| ハイ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であって、次のいずれにも該当する事業主であること。 | (1)(略) | (2)次のいずれかを満たす事業主であること。 |
| (i)(略) | (ii)産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。 | (iii)・(iv)(略) |
| 二~ヘ(略) | 三~六(略) | |