府省令令和6年9月2日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.6

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発行機関労働省
令番号労働省令第三号
省庁労働省

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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月2日|p.6

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第二条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分) 改 正 後 附則 (人材開発支援助成金に関する暫定措置) 第三十四条 (略) 2人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一のいずれかに該当する事業主であること。 イ・ロ(略) ハイ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であって、次のいずれにも該当する事業主であること。 (1)(略) (2)次のいずれかを満たす事業主であること。 (i)(略) (ii)産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。 (iii)・(iv)(略) 二~ヘ(略) 三~六(略) 改 正 前 附則 (人材開発支援助成金に関する暫定措置) 第三十四条 (略) 2人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 一のいずれかに該当する事業主であること。 イ・ロ(略) ハイ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であって、次のいずれにも該当する事業主であること。 (1)(略) (2)次のいずれかを満たす事業主であること。 (i)(略) (ii)産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。 (iii)・(iv)(略) 二~ヘ(略) 三~六(略)
附則(人材開発支援助成金に関する暫定措置)第三十四条(略)
2人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。一のいずれかに該当する事業主であること。イ・ロ(略)
ハイ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であって、次のいずれにも該当する事業主であること。(1)(略)(2)次のいずれかを満たす事業主であること。
(i)(略)(ii)産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。(iii)・(iv)(略)
二~ヘ(略)三~六(略)
附則(人材開発支援助成金に関する暫定措置)第三十四条(略)
2人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。一のいずれかに該当する事業主であること。イ・ロ(略)
ハイ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であって、次のいずれにも該当する事業主であること。(1)(略)(2)次のいずれかを満たす事業主であること。
(i)(略)(ii)産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。(iii)・(iv)(略)
二~ヘ(略)三~六(略)
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第6頁
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