府省令令和6年8月30日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.156

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発行機関労働省
令番号労働省令第三号
省庁労働省

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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.156

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第十条 雇用保険法施行規則の一部改正 (雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
(被保険者証の交付)
第十条 (略)
2 (略)
3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書〔様式第八号〕に運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
(日雇労働被保険者となつたことの届出)
第七十一条 (略)
2 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
3 (略)
(キャリアアップ助成金)
第百十八条の二 (略)
2~9 (略)
10 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ・ロ (略)
(被保険者証の交付)
第十条 (略)
2 (略)
3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書〔様式第八号〕に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
(日雇労働被保険者となつたことの届出)
第七十一条 (略)
2 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
3 (略)
(キャリアアップ助成金)
第百十八条の二 (略)
2~9 (略)
10 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ・ロ (略)
(傍線部分は改正部分)
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第156頁
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